○高梁市感染症防疫対策本部設置要綱

平成21年5月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症(一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症)の防疫及びその他の対策について、岡山県と密接な連携を図るため、本市が設置する高梁市感染症防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、市内において感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに対策本部を設置するものとする。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染症予防に関すること。

(2) 岡山県の行う防疫活動の支援及び連絡調整に関すること。

(3) その他感染症に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、政策監、総務部長、産業経済部長、市民生活部長、健康福祉部長、健康福祉部参与、消防長、教育次長、病院事務長、有漢地域局長、成羽地域局長、川上地域局長、備中地域局長をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。

(対策本部会議)

第5条 対策本部会議は、本部長がこれを招集する。

2 本部会議は、本部長が議長となる。

(対策班)

第6条 第3条に規定する所掌事務の円滑な推進を図るため、対策本部に、総務班、防疫対策班、健康対策班、学校対策班を置き、各対策班に班長を置く。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第7条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつ、やむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第8条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき、又は感染症が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第9条 対策本部の庶務は、健康づくり課において行う。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(高梁市防疫対策本部要綱の廃止)

2 高梁市防疫対策本部要綱(平成16年高梁市告示第54号)は廃止する。

(平成22年3月4日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第98号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

高梁市感染症防疫対策本部設置要綱

平成21年5月1日 告示第177号

(平成25年4月1日施行)