○高梁市消防団名誉団員規則

平成21年6月19日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、高梁市消防団員として永年にわたり消防業務に尽すいし、社会公共の福祉の増進に特に功労のあった者に対し、高梁市消防団名誉団員(以下「名誉団員」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(委員会設置)

第2条 名誉団員の候補者を選考するため、高梁市消防団名誉団員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(決定)

第3条 名誉団員は、高梁市消防団長(以下「団長」という。)が委員会の推薦に基づき、市長の承認を得て決定する。

(選考基準)

第4条 名誉団員は、次の各号のいずれかに該当し、退団した者について選考を行う。

(1) 消防団長として10年以上在職し、特に功労のあった者

(2) 消防団員として40年以上在職した者で、副団長以上の階級に10年以上あり、特に功労のあった者

(3) その他消防に功労のあった者で、特に団長が適当と認めた者

(顕彰状等)

第5条 名誉団員には、顕彰状(様式第1号)に添えて名誉団員法被(様式第2号)を贈呈する。

(待遇)

第6条 名誉団員に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 高梁市消防団が行う式典及び公式の諸行事への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他団長が適当と認めるもの

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務担当の副団長を、委員はその他の副団長並びに高梁市消防本部消防長及び参与をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(会議)

第8条 委員長は、第4条に規定する名誉団員の選考基準に該当する者があるときは、委員会を招集し、会議の議長に当たる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(身分の取消し)

第9条 名誉団員の称号を受けた者が、禁固以上の刑に処せられ、又は著しく面目を失する行為があったときは、名誉団員としての身分を取り消し、名誉団員法被を返納させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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高梁市消防団名誉団員規則

平成21年6月19日 規則第65号

(平成21年6月19日施行)