○高梁市女性特有のがん検診推進事業実施要綱

平成21年7月22日

告示第232号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条に基づき、特定の年齢に達した女性(以下「対象者」という。)に対して、女性特有のがん検診における受診促進を図るとともにがんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高梁市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有するものとし、別表のとおりとする。

(がん検診実施機関)

第4条 がん検診実施機関は、市長が検診を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(事業内容等)

第5条 市長は、がん検診を受診するための費用をクーポン券により対象者に補助するものとする。

2 市長は、がん検診台帳を整備し、健診手帳、クーポン券及び受診案内を配布し受診勧奨する。

3 検診内容は、原則として、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施の指針について」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知。)に基づいて実施するものとする。

(検診費用の負担等)

第6条 がん検診費用の負担は、市と委託医療機関等が年度毎に協議し、設定した検診費用の全額を市が負担するものとする。

(検診費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関等が検診費用を請求する場合は、請求書に検診結果及びクーポン券を添えて市長に提出するものとする。ただし、集団検診費用については、請求書に検診結果を添えて提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該委託医療機関等に請求に係る金額を支払うものとする。

(普及啓発)

第8条 市長は、がん検診を円滑に実施するため、委託医療機関等及び医師会等の関係団体の協力を得て、事業の周知徹底を図るものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年度において、第2条に規定する対象者が、クーポン券が届く前に、当市が実施したがん検診を受診し、支払った自己負担額については、償還払いとする。

別表(第3条関係)

(1) 子宮頸がん(毎年度、4月1日において以下の年齢の女性を対象とする。)

年齢

満20歳、満25歳、満30歳、満35歳、満40歳

(2) 乳がん(毎年度、4月1日において以下の年齢の女性を対象とする。)

年齢

満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳

高梁市女性特有のがん検診推進事業実施要綱

平成21年7月22日 告示第232号

(平成21年7月22日施行)