○高梁市障害者地域活動支援センター利用促進事業実施要綱
平成21年8月31日
告示第245号
(目的)
第1条 この告示は、高梁市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)に通所している障害者等に対し、通所に係る交通費の一部を支給することにより、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するセンターの利用を促進し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 交通費の支給対象者は、高梁市障害者地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年高梁市告示第169号)(以下「センター事業実施要綱」という。)第6条の規定により、市長がセンターの利用を決定した者(以下「利用者」という。)とする。ただし、交通手段が自転車又は徒歩等による通所であって、運賃又は燃料代等を全く必要としない者を除く。
(届出)
第3条 交通費の支給を受けようとする利用者又はその保護者(交通費の支給対象者が未成年又は自ら手続きをすることができない場合で、その配偶者、親権者、後見人その他現にその者を看護している者をいう。)(以下「届出者」という。)は、市長に対し高梁市地域活動支援センター利用促進事業に係る通所方法届出書(様式第1号)を提出しなければならない。なお、利用者が住居、通所経路若しくは通所方法を変更し、又は通所のために負担する運賃の額に変更があった場合についても同様とする。
(1) 定期旅客運行バス、高梁市生活福祉バス運行条例(平成19年条例第37号)の規定により運行される生活福祉バス又は定期旅客運行鉄道により通所した場合は、その運賃(ただし、身体障害者手帳等所持等による割引制度がある場合は、割引制度適用後の運賃とする。)を基に、市長が別に定める方法により算出した金額の2分の1以内
(2) 自家用車等により通所した場合は、その標準的な燃料代等を基に市長が別に定める方法により算出した金額の2分の1以内
(支給対象日)
第6条 交通費の支給の対象となる日は、第3条の規定による届出のあった日以降の実際に通所した日とする。
(請求及び支給方法等)
第7条 受給者は、4月分から9月分まで及び10月分から3月分までのそれぞれの期間の翌月15日までに、高梁市障害者地域活動支援センター利用促進事業通所実績書(様式第3号)を添えて、当該期間分をまとめて請求するものとする。
2 市長は、前々項及び前項による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは遅滞なく支払うものとする。
(受給資格の喪失)
第8条 利用者が、第2条の用件に該当しなくなったときは、受給者は受給資格を喪失したものとする。
(交通費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段等により交通費の支給を受けた者があったときは、既に支給した交通費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平成21年度における支給対象日の特例)
2 平成21年度における交通費の支給対象となる日は、第6条の規定にかかわらず、平成21年4月1日以降の実際に通所した日とする。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。