○高梁市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年9月25日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第4項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 資格書面を閲覧に供する期間は、個別外部監査契約の締結の日の翌日から当該契約期間の末日までとする。

(閲覧場所等)

第3条 資格書面の閲覧をする場所は、高梁市役所総務部総務課とする。

2 資格書面を閲覧に供する日時は、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の執務時間中とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、資格書面の整理その他やむを得ない理由があるときは、閲覧の期間を延長し、又は閲覧させない日を設けることができる。

(閲覧者の遵守事項)

第4条 資格書面の閲覧をしようとする者、その旨を申し出て、別記様式の閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面を前条第1項の場所以外に持ち出してはならない。

3 閲覧者は、資格書面を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 市長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

高梁市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年9月25日 規則第73号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成21年9月25日 規則第73号
平成22年3月23日 規則第6号