○高梁市歴史的風致維持向上計画策定協議会設置要綱

平成21年10月13日

告示第273号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、高梁市歴史的風致維持向上計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議

(2) 認定歴史的風致維持向上計画の実施に係る連絡調整

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内とし、法第11条第2項に掲げる者の内から市長が委嘱又は任命する者をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 関係行政機関の職員であることにより委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 会長は、必要に応じ協議会委員以外の者に協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、観光課で処理する。

(委員の報酬等)

第8条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月27日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第79号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第83号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月5日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日告示第73号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年7月1日告示第234号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年5月23日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

高梁市歴史的風致維持向上計画策定協議会設置要綱

平成21年10月13日 告示第273号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年10月13日 告示第273号
平成22年1月27日 告示第6号
平成22年3月30日 告示第79号
平成25年4月8日 告示第125号
平成26年3月31日 告示第83号
平成26年6月24日 告示第121号
平成28年4月5日 告示第144号
平成29年3月28日 告示第73号
平成31年3月26日 告示第51号
令和2年7月1日 告示第234号
令和5年5月23日 告示第126号