○高梁市農業研修宿泊施設設置条例

平成21年12月22日

条例第63号

(設置)

第1条 農業就業を目指して農業実務研修を行う者、農業への適性を計るための短期研修を行う者及び田舎暮らしを志向する都市住民等の本市への農業就業や定住を促進し、地域活性化と産業振興を図ることを目的として、高梁市農業研修宿泊施設(以下「研修宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天空の里平川お試し暮らし住宅

高梁市備中町平川6460番地

備中宇治彩りの山里お試し暮らし住宅

高梁市宇治町宇治1679番地

風をおこすまち有漢お試し暮らし住宅

高梁市有漢町有漢2083番地

(指定管理者による管理)

第3条 研修宿泊施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 研修宿泊施設の利用の許可に関する業務

(2) 研修宿泊施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他研修宿泊施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が研修宿泊施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 研修宿泊施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用対象者)

第7条 研修宿泊施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市で農業に就業することを目指して、市内で実務研修を行う者

(2) 自身の農業への適性を計るため、市内で短期研修を行う者

(3) 田舎暮らしを志向する者で、本市の農業や生活文化等に触れるため、宿泊を必要とするもの

(利用の許可等)

第8条 研修宿泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、研修宿泊施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、研修宿泊施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織による利用が認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に対して許可の取り消し、条件の変更、行為の中止、原状回復又は研修宿泊施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反していたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項の条件に違反したとき。

2 市長は、施設等の維持管理上の必要及び保全に支障等公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に対して、第8条第1項の許可を取り消し、又は同条第2項の条件を変更することができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が別に納期を認めたときはこの限りではない。

2 指定管理者が研修宿泊施設の管理を行う場合は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免等)

第13条 利用者が研修宿泊施設を公用又は公共用若しくは公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合、市長は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外利用の禁止)

第14条 利用者は、その許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(権限の範囲)

第15条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第8条第1項及び第2項の利用の許可等並びに第10条の許可の取消し等に関すること。

(2) 第9条の利用の制限に関すること。

(損害賠償)

第16条 利用者が施設又は器具を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第37号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

研修宿泊施設使用料

施設区分

部屋区分

短期利用(7泊まで)

長期利用(8泊以上)

天空の里平川お試し暮らし住宅

2K

1人1泊 1,000円

2泊以上の場合は、泊数に1,000円を乗じた額

1世帯月額 7,000円

4K

1世帯月額 10,000円

備中宇治彩りの山里お試し暮らし住宅

3K

同上

1世帯月額 9,000円

風をおこすまち有漢お試し暮らし住宅

3DK

同上

1世帯月額 9,000円

備考

1 利用期間には、準備・後片付け等利用に必要な一切の期間を含む。

2 短期利用の使用料には光熱水費等を含むが、長期利用の場合は別途徴収する。

高梁市農業研修宿泊施設設置条例

平成21年12月22日 条例第63号

(令和3年4月1日施行)