○高梁市畜産生産条件整備事業分担金徴収条例

平成21年12月22日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、岡山県農地開発公社が行う畜産生産条件整備事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収については、この条例に定めるところによる。

(分担金の徴収範囲)

第2条 市長は、事業を行うことにより利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、その年度における事業に要する経費から、国及び県の補助金を除いた額の範囲で市長が定める。

2 分担金の額は、各受益者の受益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の納入期日及び方法)

第4条 受益者は、市長が定める納入通知書により指定した期日までに分担金を納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市畜産生産条件整備事業分担金徴収条例

平成21年12月22日 条例第62号

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年12月22日 条例第62号