○高梁市情報通信基盤施設設置条例

平成22年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 市内全域において情報格差の是正を図り、高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するため、高梁市情報通信基盤施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

成羽サブセンター

高梁市成羽町下原285番地3

川上サブセンター

高梁市川上町地頭1987番地2

備中サブセンター

高梁市備中町布賀29番地2

田原サブセンター

高梁市備中町東油野1556番地2

(施設の使用)

第3条 市長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者又は有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に定める有線テレビジョン放送事業者(以下「事業者」という。)に施設を使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする事業者は、市長の許可を受けなければならない。

(管理運用)

第5条 施設の管理運用については、市長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市情報通信基盤施設設置条例

平成22年3月24日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成22年3月24日 条例第6号
令和3年3月24日 条例第1号