○高梁市立学校給食センター再編検討委員会設置要綱
平成22年2月23日
教育委員会告示第5号
(目的及び設置)
第1条 学校給食センターの適正配置及びこれらに関連する事項について、調査、研究及び協議を行い、もって学校給食の充実に資することを目的とし、高梁市立学校給食センター再編検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について、検討を行い、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提言する。
(1) 学校給食センターの適正配置に関すること。
(2) 学校給食の配送体制に関すること。
(3) その他本市における学校給食センターの適正配置等に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 給食対象学校関係者
(2) 給食対象学校児童及び生徒の保護者代表
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、第1条の規定に基づく所期の目的を達成するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。
(検討委員会の庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委員の報酬等)
第7条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委告示第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。