○高梁市公共測量作業規程
平成22年3月17日
訓令第1号
高梁市公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。
この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の次に「高梁市が行う」を加える。
第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成22年3月17日から施行する。
平成22年3月17日 訓令第1号
(平成22年3月17日施行)