○高梁市土地改良事業測量作業規程

平成22年3月17日

訓令第2号

高梁市土地改良事業測量作業規程は、農林水産省農村振興局測量作業規程(令和3年2月1日付国国地第96号。以下「作業規程」という。)を準用する。

この場合において、作業規程の第1条第1項中「農林水産省地方農政局」とあるのは「高梁市」と、同条第2項「農林水産省地方農政局」とあるのは「高梁市」と、附則中「令和3年2月3日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、平成22年3月17日から施行する。

(令和5年12月13日訓令第19号)

この訓令は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月7日から適用する。

高梁市土地改良事業測量作業規程

平成22年3月17日 訓令第2号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年3月17日 訓令第2号
令和5年12月13日 訓令第19号