○高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業実施要綱

平成22年4月9日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、呼吸器機能障害等により、医師の処方に基づき酸素濃縮装置を使用している在宅酸素療法治療者(以下「治療者」という。)に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部を市が助成すること(以下「事業」という。)により、治療者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業による助成金支給の申請ができる者は、次の要件のすべてに該当する治療者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市町村民税を課税されていない世帯に属していること。

(3) 施設に入所していないこと。

(支給申請)

第3条 助成金の支給を受けようとする者又はその保護者(助成金の支給の対象となる者が未成年又は自ら申請手続きをすることができない場合で、その配偶者、親権者、後見人その他現にその者を看護している者をいう)(以下「申請者等」という。)は、高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業助成金支給(変更)申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 高梁市の課税台帳で前条第2号の条件を確認できない者がいる場合は、前項の申請書に、前住所地等で発行された課税証明書を添えなければならない。

(支給決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金を支給することが適当と認めるときは速やかに支給を決定し、高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業助成金支給決定(変更)通知書(様式第2号)により当該申請者等に通知するものとする。

(助成額)

第5条 助成金額は、助成金支給の対象となる月の初日における治療者の医師の処方における安静時の酸素流量の最高値(以下「条件酸素流量」という。)により、次のとおりとする。

(1) 条件酸素流量が1リットル/分以下の治療者については月額600円

(2) 条件酸素流量が1リットル/分を超えて2リットル/分以下の治療者については月額700円

(3) 条件酸素流量が2リットル/分を超えて3リットル/分以下の治療者については月額900円

(4) 条件酸素流量が3リットル/分を超える治療者については月額1,500円

(申請内容の変更)

第6条 第4条の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、申請内容に変更があった場合は、高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業助成金支給(変更)申請書(様式第1号)により変更交付申請を行わなければならない。ただし、条件酸素流量が前条各号の区分を超えない変更のみの場合は、これを省略できる。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、第4条の規定に準じて決定及び通知するものとする。

(助成金支給の終了及び停止)

第7条 受給者が第4条の通知を受けた後に次の各号のいずれかに該当した場合は、高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業助成金受給要件喪失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 治療者が酸素濃縮装置を使用する必要がなくなった場合(ただし死亡の場合を除く。)

(2) 治療者が第2条に定めるいずれかの要件を欠いた場合

(3) 治療者が同一月のうち16日以上入院した場合

2 市長は、受給者が前項第1号又は第2号に該当したことを確認した場合は、該当した日がその月の初日から15日までの間にあっては前月をもって、16日以後にあっては当月をもって、当該受給者への助成金支給を終了し、高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業助成金支給終了・停止通知書(様式第4号)により、当該受給者にその旨を通知する。

3 市長は、受給者が前項第3号に該当したことを確認した場合は、当該月分の助成金支給を停止し、高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業助成金支給終了・停止通知書(様式第4号)により、当該受給者にその旨を通知する。

(助成金の支給対象期間)

第8条 助成金の支給は、第3条に定める申請書を市長が受付けた日の属する月の翌月から前条第2項で定める支給を終了した月までとする。ただし、前条第3項に規定する支給停止期間を除く。

(助成金の支給等)

第9条 市長は、受給者の請求に基づいて、4月分から7月分まで、8月分から11月分まで、12月分から翌年3月分までのそれぞれの期間の翌月に、受給者に助成金を支給する。

2 前条の支給に際し、市長は各支給対象期間の受給者の状況を確認するため、受給者に状況を報告させることができる。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに助成金を交付しているときは、その取り消しに係る部分の金額の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請に虚偽があったとき。

(2) 補助金の請求に虚偽があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市在宅酸素療法者電気料助成事業実施要綱

平成22年4月9日 告示第106号

(令和4年2月1日施行)