○高梁市教育振興基本計画策定検討委員会設置要綱
平成22年5月19日
教育委員会告示第14号
(目的及び設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定により定める高梁市教育振興基本計画の策定に当たり、高梁市における新しい時代の教育のあり方について、幅広く市民各界の意見を聴取し、反映させるため、高梁市教育振興基本計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。
(1) 高梁市教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他高梁市の教育の振興に関し必要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 各種団体を代表する者
(4) 市民
(5) 前4号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、高梁市教育振興基本計画の策定にかかわる事務が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、関係者等を会議に出席させ、意見や説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委員の報酬等)
第8条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委告示第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。