○高梁市国民健康保険成羽病院顧問の設置に関する条例

平成22年6月29日

条例第46号

(設置)

第1条 高梁市国民健康保険成羽病院(以下「病院」という。)の円滑な運営を図るため、市長は、病院に顧問を置くことができる。

(職務)

第2条 顧問は、市長の要請に基づき、病院の事業運営及び業務を支援するとともに、病院の事業に関し指導助言を行うものとする。

(委嘱)

第3条 顧問は、病院事業に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 顧問の任期は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の任期は、当該年度の終了日までとする。

(勤務)

第5条 顧問は、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 顧問には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬の額は、予算の範囲内で市長が定める。

3 費用弁償として支給する旅費の額は、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院顧問の設置に関する条例

平成22年6月29日 条例第46号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年6月29日 条例第46号