○高梁市国民健康保険成羽病院顧問の設置に関する条例
平成22年6月29日
条例第46号
(設置)
第1条 高梁市国民健康保険成羽病院(以下「病院」という。)の円滑な運営を図るため、市長は、病院に顧問を置くことができる。
(職務)
第2条 顧問は、市長の要請に基づき、病院の事業運営及び業務を支援するとともに、病院の事業に関し指導助言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 顧問は、病院事業に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 顧問の任期は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の任期は、当該年度の終了日までとする。
(勤務)
第5条 顧問は、非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 顧問には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬の額は、予算の範囲内で市長が定める。
3 費用弁償として支給する旅費の額は、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の例による。
4 報酬及び費用弁償の支給の方法は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。