○高梁市国民健康保険税減免規則
平成22年9月16日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市国民健康保険税条例(平成16年高梁市条例第48号。以下「条例」という。)第23条第1項第1号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害等により納税義務者(被保険者を含む。)の所有する住宅又は家財に損害があり生活が著しく困難と認められる場合
(2) 冷害、凍霜害、干害等により納税義務者(被保険者を含む。)の農作物に損失があり生活が著しく困難と認められる場合
(3) 納税義務者(被保険者を含む。)が疾病、失業若しくはその事業の休廃止等のために当該年の収入が著しく減少したため、生活が著しく困難と認められる場合
(4) 貧困により生活のための公の扶助を受けることとなった納税義務者が、当該年度内に納付能力が回復する見込みがないと認められる場合
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者となった場合
2 前項の規定により算定された減免後の保険税に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免後の期別の保険税額)
第3条 減免後の期別の保険税額は、申請日以後に到来する納期の保険税額の合計額から減免額を差し引いて得た額を申請日以後に到来する納期の数で除して得た額とし、この場合において、各期の保険税額に100円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険税額に合算する。
(1) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みがある者
(2) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない者
(3) 減免をすることにより他との不均衡を生ずる者
(適用の調整)
第5条 同一世帯において、減免理由が二以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか一の規定を適用する。
(調査等)
第7条 この規則に基づく減免は、次に掲げるところにより担税能力の実態調査を行い、資産の有無、家屋の状況等、具体的な事実について実状を調査し、十分検討した上、現実に即した措置を講ずるものとする。
(1) 事業専従者を有している事業主の合計所得金額は事業専従者の合計所得金額を合算する。
(2) 納税義務者(擬制世帯主を含む。)の合計所得と被保険者の合計所得金額を合算する。
(3) 無申告世帯等については、申請書を受理した際に所得申告を求める。
(4) 所得申告のない者の減免については、認めないものとする。
(減免の取消)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(減免判定委員会)
第10条 市長は、国民健康保険税の減免の承認又は不承認を決定するため、国民健康保険税減免判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置し、必要に応じ、その意見を求めることができる。
2 判定委員会の委員は、副市長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、税務課長、市民課長及び地域医療連携課長をもって充て、副市長を委員長とする。
3 判定委員会の庶務は、地域医療連携課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。
(東北地方太平洋沖地震等により被害を受けた世帯に対する例外措置)
2 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、これに伴う原子力発電所の事故による災害及び平成23年3月12日に発生した長野県北部地震により被害を受けた世帯の納税義務者に対する減免については、第2条の規定にかかわらず、市長が別に定める。
附則(平成23年3月31日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(高梁市国民健康保険税減免規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条ただし書を削る改正規定は平成30年4月1日から、附則に1項を加える改正規定は平成30年7月5日から適用する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 第2条第1項第1号関係
前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、災害等により住宅又は家財の損害金額(保険金等により補填されたものを除く。)がその価格等の3割以上であるとき。
前年中の合計所得金額 | 減免割合 | 添付書類 | |
損害割合30%以上50%未満 | 損害割合50%以上 | ||
500万円以下 | 50% | 100% | ・り災証明書 ・盗難受理証明書 ・災害を受けた資産の評価証明書 ・補填される金額の明細書 ・資産等に関する調査表 ・その他必要とする書類 |
500万円超 750万円以下 | 25% | 50% | |
750万円を超えるとき | 12.5% | 25% |
2 第2条第1項第2号関係
前年中の所得金額の合計額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)で、納税義務者等の収穫すべき農作物について生じた減収率(収穫すべき農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が3割以上であるとき、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合によりあん分した額とする。)について減免する。
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 100% |
300万円超 400万円以下 | 80% |
400万円超 550万円以下 | 60% |
550万円超 750万円以下 | 40% |
750万円を超えるとき | 20% |
3 第2条第1項第3号関係
前年中の合計所得金額が600万円以下で、本年の所得金額(見込みを含む。)が前年より5割以上減少したとき。ただし、前年中の総所得金額が300万円を超える場合は、前年より7割以上減少したときとする。
前年中の合計所得金額 | 減免割合 | 添付書類 | |||
減少割合50%以上60%未満 | 減少割合60%以上70%未満 | 減少割合70%以上80%未満 | 減少割合80%以上 | ||
100万円以下 | 70% | 80% | 90% | 100% | ・解雇通知書 ・雇用保険受給資格者証明書 ・税務署提出の廃業届 ・失業期間の把握できる書類等 ・医師の診断書 ・医療費の領収書 ・入院期間等が把握できる書類等 ・確定申告書等の写し ・源泉徴収票 ・給与支払証明書等 ・収入等に関する調査表 ・資産等に関する調査表 |
100万円超 200万円以下 | 60% | 70% | 80% | 90% | |
200万円超 300万円以下 | 50% | 60% | 70% | 80% | |
300万円超 450万円以下 | ― | ― | 50% | 80% | |
450万円超 600万円以下 | ― | ― | 30% | 60% |
4 第2条第1項第4号関係
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。
対象者 | 減免割合 | 対象保険税 | 備考 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 10割 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の保険税額について適用する。 |
|
5 第2条第1項第5号関係
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者となったとき、該当被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険税に相当する額を月割りで減免する。