○高梁市の環境を考える会設置要綱

平成22年9月24日

告示第178号

(設置)

第1条 高梁市における総括的な環境施策、地球温暖化防止施策及び循環型社会の形成について、幅広く市民の助言、提言を受け、もって本市の環境保全と環境にやさしいまちづくりに関する取組みを推進するため、高梁市の環境を考える会(以下「環境を考える会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 環境を考える会は、環境問題に関して次に掲げる事項について調査研究し、必要な意見を市長に具申するとともに、環境施策の参考となる事項を随時提出するものとする。

(1) 総括的な環境施策に関する事項

(2) 地球温暖化防止施策に関する事項

(3) 循環型社会の形成に関する事項

(4) 廃棄物の不法投棄の防止対策に関する事項

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 環境を考える会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民公募による者

(3) 市内の公共的団体等の関係者

(4) 環境保全に取り組む市民団体の関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 環境を考える会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、環境を考える会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 環境を考える会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の協力要請)

第7条 会長は、第2条の所掌事項の調査研究に必要があると認めるときは、委員以外の関係者の説明若しくは意見を聴くために、会議に委員以外の関係者を出席させ、又は必要な資料を提出させるよう、市長に要請することができる。

(報酬等)

第8条 委員は無報酬とする。

2 市長が必要と認めた場合には、旅費等の実費について、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の規定の例により、支給することができる。

(庶務)

第9条 環境を考える会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、環境を考える会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年12月20日告示第199号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

高梁市の環境を考える会設置要綱

平成22年9月24日 告示第178号

(平成23年12月20日施行)