○高梁市農地改良取扱要綱
平成22年9月1日
農業委員会告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、農地改良(土砂の搬入を伴うものをいい、田畑転換に係るものも含む。)を目的とした農地転用の取扱いに係る事務等に関し必要な事項を定めることにより、優良農地の確保と農業経営の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「農地改良」とは、農業上の利用の改善を目的として農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土又は掘削等の行為をいう。ただし、土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は該当しないものとする。
2 この告示において、「軽易な農地改良」とは、農地改良であって次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
(1) 農地改良を行う区域内の農地面積が、1,000平方メートル以下であること。
(2) 農地改良に要する期間(工事着手から耕作可能な状態に復元が完了するまでの期間)が3か月以内であること。(水田にあっては、水稲育成期以外の時期に行われる農地改良であること。)
(3) 盛土の高さ又は掘削の深さが1.0メートル以下であること。
(農地改良の取扱区分)
第3条 農地改良(軽易な農地改良、及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の施工によるものを除く。)を行おうとする農地は、農地法第4条第2項ただし書又は第5条第2項ただし書の規定による一時転用の許可(以下「一時転用許可」という。)の対象とする。
2 隣接した農地を同一の事業者が連続した期間(工期と工期の間の中断期間が1年未満のものを含む。)内に農地改良を行う場合は、施工区分等のいかんにかかわらずこれを一体としてこの告示を適用するものとする。
3 軽易な農地改良を行おうとする農地は、一時転用許可の対象外とするが、当該農地改良を行おうとする者は、別に定める届出書等に関係書類を添えて高梁市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に届け出るものとする。
(農地改良に係る一時転用の手続き)
第4条 一時転用許可の対象となる農地改良を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、農地法施行規則(昭和27年農林水産省令第79号)第26条又は第48条に規定する書類の他、次に掲げる関係書類を添えて農業委員会に提出するものとする。
(1) 農地改良工事計画書(様式第1号)
(2) 農地改良工事完了後の作付計画書(様式第2号)
(3) 農地改良工事に係る平面図及び縦横断面図(造成前後の状況が分かるもの)
(4) その他必要と認める書類
(許可基準等)
第5条 農地改良に係る一時転用許可にあたっては、次に掲げる要件の全てを満たしていることとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物による農地の埋立て等でないこと。
(2) 工事期間については、事業規模等から勘案して必要と認められる最小限の期間であること。
(3) 造成面の最上部には、耕作に適した良質土を作付計画書に示された作物に適した厚さに盛土するとともに、必要に応じて暗渠排水等により耕作に適した排水機能が確保されていること。
(4) 農地改良工事完了後の農地は、公道や周辺の農地と著しい段差が生じないこと。なお、道路との段差は、原則として30センチメートル以内までとする。
(5) 農地改良工事が掘削を伴う場合には、必要以上に深く掘削することのないよう留意すること。
(6) 搬入土砂については、発生場所、発生工事内容、土質、土量等が工事計画段階で明らかになっていること。
(7) 工事による道路や水路の分断、機能の低下や周辺農地の農業生産条件に悪影響を与えないような措置がとられていること。
(8) 土砂等の搬入路については、主要道路からの経路、対象農地への入り口等が明らかにされていること。
(9) 従前に農地改良を行った事例がある者については、当該改良された農地が農地として十分に利用されていること。
(10) 工事完了後速やかに農地として利用されることが確実であり、農地の形状、勾配、土壌の質等から判断して従前の農地と同等又はそれ以上の利用価値を有すると認められること。
(11) 造成後、単に農地状に復元されるだけでなく、土質、地盤の安定度、排水機能等からみて、長期的かつ安定的に耕作に供されうると認められる計画であること。
(12) 農地改良後における当該農地の作付計画が明らかにされており、事業者の農業経営の現状等から合理的であると認められること。
2 一時転用許可に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 一時転用許可に係る工事が完了するまでの間、許可日から3か月後及びその後1年ごとに、工事進捗状況(完了)報告書(様式第3号)により、工事の進捗状況を農業委員会に報告すること。
(2) 工事が完了したときは、速やかに工事進捗状況(完了)報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 申請書に記載された事業計画にしたがってその事業の用に供さないときは、許可の取消、工事中止命令その他の必要な措置をとることがあること。
(4) 工事完了後は、申請書に添付された作付計画書に従い、速やかに農地として利用すること。
(許可後の指導)
第6条 農業委員会は、事業者に対し前条第2項第1号による工事進捗状況報告書又は工事完了報告書(以下「工事完了報告書等」という。)の提出を求め、工事進捗状況及び完了状況(以下「工事完了状況等」という。)の把握に努めるものとする。
2 農業委員会は、工事完了報告書等の提出があったときは、現地調査を行って工事完了状況等を調査し、事業計画どおりであることを確認するものとする。
3 農業委員会は、前項の現地調査において工事完了状況等が事業計画に照らして適当でないと判断したときは、事業者に対し事業計画どおり事業を行うよう指導するものとする。
4 農業委員会は、工事完了後速やかに作付計画に沿った利用がなされるよう事業者を指導するものとする。
(違反行為に対する指導)
第7条 農業委員会は、一時転用許可を受けないで当該対象となる農地改良が行われていることを発見した場合は、速やかに事業を中止し許可手続をとるよう事業者を指導するものとする。
2 農業委員会は、一時転用許可を受けた事業者が許可申請の内容と異なる工事を行っていると認めた場合は、速やかに事業者から事情を聴取し、是正指導を行うものとする。
(その他)
第8条 農業委員会は、農地改良を目的として土砂等を搬入しようとする者を対象とした農地改良に関する事前相談の実施に努め、農地改良が一時転用許可の対象であると認められるときは、農地法による許可申請をするよう指導するものとする。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日農委告示第2号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。