○高梁市介護保険事業計画等策定検討会設置規程
平成22年11月5日
訓令第27号
(設置)
第1条 高梁市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定について、必要な事項を検討するため、高梁市介護保険事業計画等策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 計画の策定に係る重要事項の調査及び審議に関すること。
(2) 計画の策定に関し、関係部署間の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表第1に定める職にある者を市長が任命する。ただし、辞令の交付は行わない。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長が必要と認めるときは、関係職員及び関係機関の職員を参画させることができる。
(会議)
第4条 検討会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 検討会に委員長が指定した専門の事項について調査、研究させるため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、別表第2に掲げる者をもって充て、必要により関係機関の職員の参画を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会及び部会の庶務は、健幸長寿課で行う。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年11月5日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月15日訓令第26号)
この訓令は、平成29年5月15日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健康福祉部長、秘書企画課長、理財課長、税務課長、都市整備課長、市民課長、住もうよ高梁推進課長、健康づくり課長、福祉課長、地域医療連携課長、成羽病院事務局長、社会教育課長、消防総務課長 |
別表第2(第5条関係)
秘書企画課、理財課、税務課、都市整備課、市民課、住もうよ高梁推進課、健康づくり課、福祉課、地域医療連携課、成羽病院事務局、社会教育課、消防総務課の各職域から2名以内 |