○高梁市物品調達等入札参加資格に関する要綱

平成22年12月10日

告示第209号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する物品の買入れ、借受け、製造の請負、役務の提供及び業務委託等(建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等を除く。以下「物品調達等」という。)に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札に参加する者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 登録申請日において引き続き2年以上、同種の営業を営んでいる者であること。

(2) 営業に関し、法律上必要とする資格等を受け又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けている者又は当該届出等を行っている者であること。

(3) 国税及び地方税を完納していること。

(4) 破産者で復権を得ない者でないこと。

(5) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(6) 第5条の規定による入札参加資格審査を受けていること。

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 市長は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行及び業務の施行上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、次条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により、入札参加資格審査を受けようとする者は、高梁市競争入札等参加資格審査申請書(様式第1号又は様式第2号。以下「申請書」という。)次の表に掲げる必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 

書類名

法人

個人

1

営業の概要等に関する調書 (様式第3号)

製造・販売・業務等実績調書 (様式第4号)

使用印鑑届 (様式第5号)

営業経歴書 (様式第6号)

2

納税証明書(市町村税の未納がないことの証明書) 法人分

3

納税証明書(市町村税の未納がないことの証明書) 代表者分

4

納税証明書(県徴収金の滞納がないことの証明)

5

納税証明書(法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税について未納税額のない証明書)

6

登記事項証明書

7

印鑑証明書

8

身分証明書

9

財務諸表(決算書等)の写し

10

契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状(様式第7号)

11

誓約書(様式第8号)

12

業務に必要な許認可・登録・免許・資格・届出の写し

3 前項の申請書及びその添付書類は、提出する年の1月1日現在で作成し、平成23年を初年とする隔年(以下「申請年」という。)の2月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。

4 前項の規定により申請した者で、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を高梁市競争入札等参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第9号又は様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 委任状の記載事項

(4) 使用印鑑

(5) 営業上の許認可・登録・免許・資格・届出等

5 市長は、第3項の規定にかかわらず、申請年の翌年においても、期間を別に定めて新規の入札参加資格審査の申請を受けることができる。

(入札参加資格審査)

第5条 市長は、前条の規定により申請をした者について、その内容を審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、適当と認める者は入札参加資格を有する。

(有資格者名簿への登録)

第6条 前条の資格審査の結果、有資格者となった者については、高梁市物品調達等競争入札参加有資格者名簿に登録する。

(入札参加資格の有効期間等)

第7条 入札参加資格の有効期間は、入札参加資格の決定を行った日から2年とする。ただし、第4条第5項に規定する申請により有資格者となった者にあっては、直前の申請年の資格審査により入札参加資格を得た者の有効期間の末日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第8条 市長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。

(2) 申請書中の事項について虚偽の記載をし、入札参加資格を得たとき。

(3) 入札参加資格を得た後、物品調達等の能力が著しく低下したことが認められたとき。

(入札参加資格等の審査会)

第9条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他市長が必要と認めた事項の審議は、高梁市工事請負等入札指名委員会設置規程(平成16年高梁市訓令第41号)第3条に規定する委員会が行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第3項の規定にかかわらず、平成23年度に限り、4月、7月、10月及び1月の各月中に同条第2項に規定する申請書を提出することができるものとする。この場合において、第7条に規定する有効期間は、直前の定例の資格審査により入札参加資格を得た者の有効期間の末日までとする。

(平成23年12月28日告示第208号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日告示第213号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年11月8日告示第216号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年10月19日告示第186号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年9月29日告示第270号)

この告示は、令和2年10月15日から施行する。

(令和2年10月27日告示第277号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年11月29日告示第174号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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高梁市物品調達等入札参加資格に関する要綱

平成22年12月10日 告示第209号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年12月10日 告示第209号
平成23年12月28日 告示第208号
平成24年12月27日 告示第213号
平成28年11月8日 告示第216号
平成30年10月19日 告示第186号
令和2年9月29日 告示第270号
令和2年10月27日 告示第277号
令和4年1月11日 告示第24号
令和4年11月29日 告示第174号