○高梁市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成22年12月21日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年高梁市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 事務機器及び通信機器
(2) その他市長が必要と認める物品
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 機械警備業務
(2) 情報処理システムの運用・保守管理業務
(3) 契約業者が複写機を設置し、複写数に応じて支払額を決定する業務
(4) 機械設備の保守点検業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める役務の提供
(契約期間)
第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。