○高梁市農業振興宿泊施設設置条例

平成23年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 農業振興を図るための研究等を行う者、就農を目指す意欲ある担い手等の本市への農業就業や定住等を促進し、地域活性化と産業振興を図ることを目的として、高梁市農業振興宿泊施設(以下「振興宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 振興宿泊施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市農業振興宿泊施設

(2) 位置 高梁市川上町領家1897番地1

(3) 構造及び規模 木造2階建1棟(7部屋)及び木造平屋1棟(3部屋)

(指定管理者による管理)

第3条 振興宿泊施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 振興宿泊施設の利用の許可に関する業務

(2) 振興宿泊施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他宿泊施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が振興宿泊施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 振興宿泊施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用対象者)

第7条 振興宿泊施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 農業振興を図るための研究等を行う者

(2) 就農トータルサポート事業により体験研修及び実務研修等の研修を受ける者

(3) 高梁市内に就農を希望し、就農に向けて宿泊を必要とする者

(利用の許可)

第8条 振興宿泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、振興宿泊施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、振興宿泊施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織による利用が認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に対して許可の取消し、条件の変更、行為の中止、原状回復又は振興宿泊施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反していたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項の条件に違反したとき。

2 市長は、施設等の維持管理上の必要及び保全に支障等公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に対して、第8条第1項の許可の取消し、又は同条第2項の条件を変更することができる。

(使用料)

第11条 利用者は別表に定める料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が別に納期を認めたときはこの限りではない。

2 指定管理者が振興宿泊施設の管理を行う場合は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由により振興宿泊施設の利用ができなくなったときは、この限りではない。

(使用料の減免等)

第13条 利用者が振興宿泊施設を公用又は公共用若しくは公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合、市長は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外利用の禁止)

第14条 利用者はその許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(権限の範囲)

第15条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第8条の利用の許可等及び第10条の許可の取消し等に関すること。

(2) 第9条の利用の制限に関すること。

(3) 第13条の使用料の減額及び免除に関すること。

(損害賠償)

第16条 利用者が施設又は器具等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

振興宿泊施設使用料

部屋区分

短期利用(14泊まで)

長期利用(15泊以上29泊まで)

1部屋

1人1泊 1,000円(光熱水費を含む)

2泊以上の場合は、泊数に1,000円を乗じた額

1人 15,000円(光熱水費を含む)

高梁市農業振興宿泊施設設置条例

平成23年3月24日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)