○高梁市川上中山間地域総合整備事業推進協議会設置要綱

平成23年3月10日

告示第26号

(設置)

第1条 地域の立地条件に沿った農業を推進し、農村の活性化を図るため、高梁市川上中山間地域総合整備事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、高梁市川上町における中山間地域総合整備事業の円滑な推進を図るため、実施計画及び事業実施に関する事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 川上畑地かんがい施設管理運営協議会委員

(3) 農業委員

(4) 認定農業者

(5) 事業実施地域内の受益者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠により委員となったものの任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理するため、事務局を西部土木事務所に置く。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市川上中山間地域総合整備事業推進協議会設置要綱

平成23年3月10日 告示第26号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成23年3月10日 告示第26号
平成29年3月31日 告示第94号