○高梁市一般廃棄物収集運搬業務委託業者選定要綱
平成23年3月31日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項及び同法施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業者への委託基準のほか必要な事項を定めることにより、ごみ処理業務の適正な実施を図ることを目的とする。
(委託する業務)
第2条 委託する業務は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみの収集運搬業務
(2) 不燃ごみの収集運搬業務
(3) 資源ごみの収集運搬業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるごみ(し尿を除く。)の収集運搬業務
(委託基準)
第3条 業務委託を受けることができる者の基準は、次のとおりとする。
(1) 法第7条に規定する一般廃棄物の収集及び運搬の許可を受けていること。
(2) 政令第4条に規定する委託基準に適合していること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準に適合していること。
(4) 法第7条の3、第7条の4、第19条の3及び第19条の4並びに高梁市ごみ等一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱(平成16年高梁市告示第58号)第44条の規定による処分を受けていないこと。
(5) 高梁市物品調達等入札参加資格に関する要綱(平成22年高梁市告示第209号)第2条に規定する資格者で、指名競争入札における指名の停止その他入札の参加資格の制限に係る処分を受けていないこと。
(6) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る過去3年以上の業務実績を有し、かつ、当該業務実績が良好と認められること。
(7) 契約の際に業務保証人として、本市に住所又は事業所を有する一般廃棄物の収集及び運搬の許可業者であり、かつ受託業務を遂行するに足りる能力を有する2者が得られること。
(8) 前各号に定めるもののほか、業務を委託することが適当でないと認められる事由がないこと。
(申請)
第4条 受託者となることを希望する者は、高梁市一般廃棄物収集運搬業務受託申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(受託者の選定)
第5条 市長は、受託者を選定するときは、次条に規定する高梁市一般廃棄物収集運搬業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)へ審議を諮るものとする。
(選定委員会)
第6条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員は、次の者をもって充てる。
政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育次長
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(業務委託の解除)
第8条 市長は、業務委託を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、業務委託の契約を解除することができる。
(1) 第3条に規定する委託基準に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により業務委託を受けたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第89号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。