○高梁市景観計画検討委員会設置規程

平成23年7月27日

訓令第44号

(目的及び設置)

第1条 高梁市景観計画(以下「計画」という。)について、必要な事項を検討するため、高梁市景観計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、目的達成のため次の業務を行う。

(1) 計画に係る重要事項の調査に関すること。

(2) 計画に関し、関係部署間の調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は産業経済部長を、副会長は土木部長を、委員は秘書企画課長、都市整備課長、農林課長、観光課長、建設課長、市民課長、環境課長、社会教育課長及び各地域局長をもって充てる。

(関係職員等の参画)

第4条 会長が必要と認めるときは、関係職員等を参画させることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、観光課で行う。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第20号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日訓令第22号)

この訓令は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年5月23日訓令第13号)

この訓令は、令和5年5月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

高梁市景観計画検討委員会設置規程

平成23年7月27日 訓令第44号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年7月27日 訓令第44号
平成25年4月1日 訓令第18号
平成29年3月28日 訓令第20号
平成31年3月28日 訓令第10号
令和3年4月16日 訓令第22号
令和5年5月23日 訓令第13号