○高梁市ごみ減量等推進員設置要綱
平成23年9月30日
告示第183号
(設置)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8の規定に基づき、ごみの適正な処理、減量及び再利用の促進等を図るため、高梁市ごみ減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 推進員は、ごみの適正な処理に関して熱意と識見を有する者で、市内に居住する者のうちから、市長が委嘱する。
(任務)
第3条 推進員は、町内会等と密接に連携しながら、次に掲げる事項について市の施策に協力するものとする。
(1) ごみの減量化・資源化の推進及びこれらの啓発
(2) ごみ集積所における分別及び排出マナーの向上
(3) 地域における集団回収等によるごみの資源化活動の推進
(4) 不法投棄その他のごみの不適正処理の防止
(定数等)
第4条 推進員の定数は、45人以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第6条 推進員は、無報酬とする。
2 推進員がその職務に関して活動をした場合には、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)第2条の規定により旅費を支給する。
(庶務)
第7条 推進員に関する庶務は、環境課で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。