○高梁市ごみ減量等推進員設置要綱

平成23年9月30日

告示第183号

(設置)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8の規定に基づき、ごみの適正な処理、減量及び再利用の促進等を図るため、高梁市ごみ減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、ごみの適正な処理に関して熱意と識見を有する者で、市内に居住する者のうちから、市長が委嘱する。

(任務)

第3条 推進員は、町内会等と密接に連携しながら、次に掲げる事項について市の施策に協力するものとする。

(1) ごみの減量化・資源化の推進及びこれらの啓発

(2) ごみ集積所における分別及び排出マナーの向上

(3) 地域における集団回収等によるごみの資源化活動の推進

(4) 不法投棄その他のごみの不適正処理の防止

(定数等)

第4条 推進員の定数は、45人以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第6条 推進員は、無報酬とする。

2 推進員がその職務に関して活動をした場合には、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)第2条の規定により旅費を支給する。

(庶務)

第7条 推進員に関する庶務は、環境課で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高梁市ごみ減量等推進員設置要綱

平成23年9月30日 告示第183号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年9月30日 告示第183号