○高梁市地域おこし協力隊設置要綱

平成23年9月5日

告示第169号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活力を呼び起こすとともに、その定住、定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「要綱」という。)に基づき、高梁市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) まちづくり及びコミュニティ活動の支援

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(3) 集落の維持活性化支援に係る活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) その他目的達成に資する活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住し、隊員となるため高梁市内へ生活の拠点を移すこと。

(2) 過疎地域の活性化及び地域住民との協働活動に取り組む意思があること。

2 隊員の任期は、委嘱の日から1年以内とし、当該年度を越えないものとする。ただし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案し、最長3年まで延長することができるものとする。

(報償等)

第4条 隊員には、第2条に規定する活動(以下「地域おこし活動」という。)に対して、報償費を支給する。

2 隊員の報償費は月額23万3,000円とする。

3 隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、就業等ができるものとする。

4 隊員は、その活動状況について日誌に記録するとともに、1月ごとに活動報告書を市長に提出するものとする。

(地域おこし活動の支援等)

第5条 市長は、隊員に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関するコーディネート

(2) 地域等との調整及び住民への周知

(3) 地域への定住のためのサポート

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 市長は、隊員の地域おこし活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

3 市長は、隊員の地域おこし活動に関して必要な指導、助言を行うことができる。

(委嘱の取消し)

第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため、地域おこし活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) その他、隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第7条 隊員は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(隊員の特例)

第8条 第3条第1項各号の要件を満たす者であって、その活動の公共性に鑑み、市長が特に必要と認める場合は、当該業務に従事する隊員を会計年度任用職員とすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「委嘱」とあるのは「任用」と読み替えるものとし、要綱に規定する隊員の活動に要する経費に係るものを除き、同条第2項及び第4条から第7条までの規定は、会計年度任用職員の例による。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年9月5日から施行する。

(平成28年4月13日告示第149号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日告示第205号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度から適用する。

(令和3年4月19日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市地域おこし協力隊設置要綱

平成23年9月5日 告示第169号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
平成23年9月5日 告示第169号
平成28年4月13日 告示第149号
令和2年5月25日 告示第205号
令和3年4月19日 告示第131号
令和4年3月16日 告示第32号
令和4年3月28日 告示第58号