○高梁市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領
平成24年3月14日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「令」という。)に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(要領の遵守)
第2条 地方公共団体等(法第2条第1項第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の長は、この要領を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)
第3条 法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(様式第1号)(以下「図面等」という。)を高梁市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により図面等を受理したときは、当該図面等を整備し、当該写しを公衆の閲覧に供するものとする。
(令第2条第1項第1号の指定)
第4条 市長は、令第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、高梁市教育委員会と協議するものとする。
2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条に定めるところにより、公告するものとする。
(用地取得計画)
第5条 地方公共団体等(高梁市(以下「市」という。)にあっては関係部局)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、市長に提出するものとする。
(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては施行予定者)及び施行年度。
(2) その他参考となるべき事項
3 前項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとする場合に準用する。
(届出書等に添付すべき図面)
第7条 届出書等の正本及び写しに添付すべき図面は、次の各号に掲げる事項による届出等(法第4条第1項の届出及び法第5条第1項の申出。以下同じ。)に係る土地の位置形状を明らかにした図面とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川等の公共施設及び公益施設
(4) 都市計画区域の境界
(1) 位置図 25,000分の1
(2) 平面図 2,500分の1
(3) 地積図等 500分の1(届出等の規模により文字の判別できるものとする。)
(受理書の交付等)
第8条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び受付番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に受理書(様式第2号)を交付するとともに、文書処理台帳(様式第16号)に受理年月日、受付番号、届出等に係る土地の所在等の事項を記載して登録するものとする。ただし、当該届出が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は国土法の手続によって行うものとする。
(届出等に係る書類の送付等)
第9条 市長は、国土法の届出に係る届出書の副本(以下「国土法の届出書」という。)の送付を受けたときは、前条の規準に準じて、文書処理台帳を作成するものとする。
2 前項の通知は、用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、これを行わないとすることができる。
(1) 譲渡後も、その土地の上に所在する建築物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社、子会社相互間の譲渡
5 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して1週間以内に行うよう努めるものとする。
(届出に係る土地の買取り希望の申出)
第11条 地方公共団体等(市にあっては関係部局)は、届出の内容を知ったときは、速やかに当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出る(様式第7号)ものとする。
2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。
3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から2週間以内にこれを行うよう努めるものとする。
(届出書等の保管)
第13条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
(買取り協議)
第14条 第12条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。なお、国土法第27条の4第3項(国土法第27条の7第1項において準用する場合を含む)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。
2 市長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告がなされるときは、あらかじめその内容を第12条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合地方公共団体等は直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。