○高梁市学校給食米飯差額補助事業交付要綱

平成24年3月15日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高梁市学校給食における米飯購入時の経費の一部を補助することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。また、高梁市学校給食米飯差額補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45条、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、学校給食センターが実施する学校給食に提供される米飯の購入経費(原材料代は除く)とする。

(補助金)

第3条 補助金の算定額は、米飯購入単価から米価等原材料にかかる経費を除き、購入食数を乗じた額とし、予算の範囲内で定める。

2 米飯購入単価及び米価等原材料の単価は、岡山県学校給食会が定める額とする。また、購入食数は、当該学校給食センターが岡山県学校給食会から白飯等を購入した食数とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食センター運営委員会

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとするものは、高梁市学校給食米飯差額補助事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金の決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは高梁市学校給食米飯差額補助事業交付決定通知書(様式第2号)により補助金交付決定を行うものとする。

(変更の申請)

第7条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の額に変更が生じた場合は、高梁市学校給食米飯差額補助事業変更承認申請書(様式第3号)第5条に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の変更の申請について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したとき高梁市学校給食米飯差額補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書又は収支決算見込書

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金交付額の確定等)

第9条 教育委員会は、前条の規定による実績報告を受理した時は、規則第13条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者が、補助金の請求をしようとするときは、高梁市学校給食米飯差額補助金請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 補助事業者が、補助金の概算払の請求をしようとするときは、高梁市学校給食米飯差額補助金(概算払)請求書を教育委員会に提出しなければならない。

2 概算払を請求できる回数は、2回以内とする。

(概算払の精算)

第12条 前条の規定により補助金の概算払を受けた事業者は、第9条に規定する確定通知の受理後、速やかにその確定通知に基づき、当該補助金の精算をしなければならない。

(補助金の支払)

第13条 教育委員会は、前3条の請求書を受理した時は、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第14条 教育委員会は、補助事業者が規則第17条の規定のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定を取り消し、補助金の一部又は全額を返還させることができる。

2 前項の規定により補助金の取消通知を受けた者は、速やかに補助金を返納しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市学校給食米飯差額補助事業交付要綱

平成24年3月15日 教育委員会告示第11号

(令和4年2月1日施行)