○高梁市道路維持管理作業報奨金交付要綱

平成24年6月13日

告示第128号

(目的)

第1条 市長は、市が管理する道路における通行の安全を確保するとともに、その周辺環境の保全を図るため、自主的に当該道路の維持管理作業を行う団体に対し、予算の範囲内で高梁市道路維持管理作業報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとし、その交付に当たっては、この要綱に定めるところによる。

(報奨金の交付対象)

第2条 報奨金の交付の対象となる道路(以下「対象道路」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 市道

(2) 農道及び林道のうち市道に準じる生活道路としてあらかじめ市長が指定したもの

(対象団体)

第3条 報奨金の交付の対象となる団体(以下「実施団体」という。)は、町内会及びこれに準じるものとしてあらかじめ市長が指定した団体とする。

(対象作業及び報奨金交付額)

第4条 報奨金の交付対象となる維持管理作業(以下「対象作業」という。)及びその報奨金の交付額は、別表によるものとする。

(作業報告)

第5条 実施団体は、対象作業に係る作業を実施したときは、道路維持管理作業実施報告明細書(様式第1号。以下「報告明細書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、別表の4の項の対象作業を実施した場合は、道路維持管理作業実施報告明細書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(報奨金の請求)

第6条 実施団体は、対象作業の終了後、道路維持管理作業請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、別表の4の項の対象作業の終了後は、道路維持管理作業請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けた後、遅滞なく当該額を実施団体に支給するものとする。

(対象区間の調整)

第7条 実施団体は、対象作業を実施する対象道路及びその区間を選定するに当たっては、他の実施団体と重複しないよう、あらかじめ調整しなければならない。

2 前項の場合において、複数の実施団体が同一の区間において重複して対象作業を実施したときは、当該重複する区間については、報奨金の交付の対象としないものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降に実施する対象作業から適用する。

(関係告示の廃止)

2 高梁市道路草刈実施要綱(平成16年高梁市告示第80号)は、廃止する。

(平成29年3月30日告示第82号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第52号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月4日告示第98号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第84号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象作業

報奨金交付額

1 道路の両側(必要のない区間を除く。)について路肩から概ね1メートル以上の幅をもって行う雑草、雑木等の刈払い

・道路の延長100メートル(100メートルに満たない端数は切り捨てる。)当たり、1,000円とする。

・同一区間において同一年度に2回以上実施する場合は、道路の延長100メートル(100メートルに満たない端数は切り捨てる。)当たり、1,500円とし、2団体以上が共同して行ったときは、2,500円とする。また、同一年度に2回以上実施する場合において、2回目の雑草、雑木等の刈払いについては、抑草剤の散布に替えることができる。

2 道路上のごみ、転石等の除去及び路面の清掃

3 道路側溝の堆積土、落葉、ごみ等の除去

4 1から3までの対象作業を実施する箇所を除く、市道管理上必要と認められる箇所の維持管理作業

雑草、雑木等の刈払い

1平方メートル当たり10円

雑草、雑木等の刈払い、運搬及び処分

1平方メートル当たり20円

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高梁市道路維持管理作業報奨金交付要綱

平成24年6月13日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)