○高梁市環境基本計画庁内推進委員会設置規程
平成24年8月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 高梁市環境基本条例(平成24年高梁市条例第14号)第11条に基づき、高梁市環境基本計画(以下「計画」という。)を定め、計画を推進することに関し、庁内の意見調整と連携を図るため、高梁市環境基本計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) 計画の点検及び評価に関すること。
(4) 庁内各所属における環境保全に関する施策及び事業の調整に関すること。
(5) 計画の推進に必要な調査及び研究に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、計画の推進のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、市民生活部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承諾を得て、代理の者を出席させることができる。この場合において、当該代理出席者は、委員とみなす。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 委員会の実務を処理させるため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は環境課長をもって充て、副幹事長は幹事長が指名する者をもって充てる。
4 幹事会は、委員長の指示に基づき、幹事長が招集し、その議長となる。幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
5 幹事長が特に必要と認めるときは、協議事項に関係する幹事のみを招集して幹事会を開催することができる。
6 幹事長が必要と認めるときは、幹事会の会議に関係職員の出席を求めて、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会及び幹事会の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日訓令第36号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日訓令第10号)
この訓令は、令和5年5月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育次長 |
別表第2(第5条関係)
秘書企画課長、総務課長、理財課長、農林課長、観光課長、産業振興課長、建設課長、都市整備課長、上下水道課長、市民課長、住もうよ高梁推進課長、環境課長、地域局長、こども教育課長、社会教育課長 |