○高梁市小河原障害福祉基金条例施行規則
平成24年8月24日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市小河原障害福祉基金条例(平成24年高梁市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 市長は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害福祉分野において顕著な功績があった個人又は団体の顕彰
(2) 障害者の自立支援を推進するための事業
(顕彰の方法)
第3条 前条第1号の顕彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(選考及び決定)
第4条 顕彰の対象となる者を選定するため、高梁市小河原障害福祉顕彰選考委員会(次項において「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、第2条第1号の顕彰の対象となる者を決定しようとするときは、委員会の意見を聴かなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。