○高梁市予防接種要綱

平成24年8月29日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が行う予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第1項の予防接種をいう。以下同じ。)の円滑な実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(種別)

第2条 予防接種は、定期予防接種(予防接種法第2条第2項及び第3項に掲げる疾病に係るものをいう。)及び行政措置予防接種(別表に掲げる疾病に係るものをいう。)とする。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたワクチンを接種するものに限る。

(実施機関等)

第3条 予防接種を行う医療機関又は医師、予防接種の接種期間及び予防接種の費用は、当該年度ごとに市長が定めて、これを公示する。

(経費負担)

第4条 本市の住民基本台帳に登録されている者が、前条の接種期間内に同条の医療機関又は医師が行う予防接種を受けたときは、次の各号の区分に応じ、当該予防接種費用のうち当該各号に定める額を市が負担する。

(1) A類疾病に係る定期の予防接種 全額

(2) B類疾病に係る定期の予防接種及び行政措置予防接種 当該年度ごとに市長が定めて公示する額

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯に属する者に係るB類疾病に係る定期の予防接種については、同項第2号中「当該年度ごとに市長が定めて公示する額」とあるのは「全額」とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(高梁市予防接種実施要綱等の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 高梁市予防接種実施要綱(平成16年高梁市告示第53号)

(2) 高梁市肺炎球菌予防接種実施要綱(平成21年高梁市告示第282号)

(3) 高梁市新型インフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱(平成21年高梁市告示287号)

(4) 高梁市子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱(平成23年高梁市告示第1号)

(令和2年度予防接種に関する特例措置)

3 令和2年度に限り、別表中「

子ども季節性インフルエンザ予防接種

接種を受ける日の属する年度において小学6年生に相当する年齢以下の者

1年度2回まで

」とあるのは「

子ども季節性インフルエンザ予防接種

接種を受ける日の属する年度において小学6年生に相当する年齢以下の者

1年度2回まで

接種を受ける日の属する年度において中学校1年生から高校3年生までに相当する年齢の者

接種期間内に1回

季節性インフルエンザ予防接種

接種を受ける日の属する年度において、子ども季節性インフルエンザ予防接種及びインフルエンザに係る定期の予防接種の対象者でない者

接種期間内に1回

」とする。

(平成25年4月1日告示第114号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月2日告示第159号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年9月10日告示第263号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行政措置予防接種の種類

対象者

回数

肺炎球菌予防接種

75歳以上の者及び人工透析者又は慢性呼吸器疾患者。ただし、接種券の交付を受けた者に限る。

生涯1回

子ども季節性インフルエンザ予防接種

接種を受ける日の属する年度において小学校6年生に相当する年齢以下の者

1年度2回まで

高梁市予防接種要綱

平成24年8月29日 告示第170号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年8月29日 告示第170号
平成25年4月1日 告示第114号
平成26年9月2日 告示第159号
令和2年9月10日 告示第263号