○高梁市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成24年10月4日

告示第184号

(設置)

第1条 本市の社会資本整備総合交付金(以下「交付金」という。)事業について、国の定める「社会資本整備総合交付金交付要綱」に基づき、高梁市社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 事後評価手続き及び計画の目標達成状況の確認等に関すること

(2) 交付金事業の計画地区における今後のまちづくりの方策等に関すること

(3) その他交付金事業に関すること

(委員)

第3条 委員会は、委員3名以上で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 各種団体の代表者等

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者の他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、都市整備課に置く。

(委員の報酬等)

第8条 委員には報酬等を支給するものとし、その額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月8日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日告示第82号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日告示第64号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

高梁市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成24年10月4日 告示第184号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年10月4日 告示第184号
平成25年4月8日 告示第130号
平成26年3月26日 告示第82号
平成28年3月14日 告示第21号
平成29年7月3日 告示第147号
平成31年3月28日 告示第64号