○高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 市長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 市長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 市長は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 市長は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 市長は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 市長は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 市長は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを越えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

2 市長は、特定任期付職員の号給を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

2 特定任期付職員に対する給与条例第29条第2項の規定の適用については、給与条例第29条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の185」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(給料に係る特例)

2 平成25年4月1日から平成28年10月23日の間における特定任期付職員の給料の月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平成28年12月21日条例第45号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月23日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月25日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第45号
平成30年3月27日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第48号
令和元年12月23日 条例第67号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第36号
令和5年12月21日 条例第38号