○高梁市旧備中松山藩御茶屋条例
平成25年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 備中松山藩御茶屋跡の遺構の保存及び活用を図り、郷土の歴史に対する市民の理解を深めることにより、地域の歴史的風致の維持向上に資するため、高梁市奥万田町3774番地3に高梁市旧備中松山藩御茶屋(以下「御茶屋」という。)を設置する。
(使用時間及び休業日)
第2条 御茶屋の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休業日 12月28日から翌年1月3日まで
(指定管理者による管理)
第3条 御茶屋の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 御茶屋の使用許可に関する業務
(2) 御茶屋の維持管理に関する業務
(3) その他御茶屋の運営上市長が必要と認める業務
(使用の許可及び制限)
第5条 御茶屋の施設、設備及び器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を使用しようとする者が、高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
(3) 前2号のほか、御茶屋の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、御茶屋の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例の規定又は前条第3項の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の不可抗力により、施設等の管理上やむを得ない事態が発生したとき。
2 前項の規定により、施設等の使用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は施設等の使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
3 市長は、第3条の規定により指定管理を行わせる場合は、使用料を指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備を設置しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、施設等の損傷の防止、保全等に必要であると認めるときは、使用者に対し、特別の設備の設置を命ずることができる。この場合において、当該特別の設備の設置に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、前条の規定により特別の設備を設置した場合において、施設等の使用を終えたときは、速やかに当該特別の設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(指定管理者の管理の期間)
第13条 指定管理者が御茶屋の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(権限の範囲)
第14条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命じられた業務に係るものを除く。
(1) 第5条の使用の許可及び制限に関すること。
(2) 第6条の使用許可の取消し等に関すること。
(3) 第10条の特別の設備の設置の承認又は命令に関すること。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、若しくは減失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~12時 | 13時~17時 | 17時~21時 | |
金額 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 |
備考
1 入場料(使用者が施設等を利用するに際し、入場する者から徴収する料金)を徴収する場合は、当該入場料の額が1,000円未満の場合は10分の5、1,000円以上3,000円未満の場合は10分の8、3,000円以上の場合は10分の10をこの表の金額に乗じた額を加算する。
2 物品の販売、宣伝その他これに類する目的で施設等を利用する場合は、この表の金額に10分の10を乗じた額を加算する。
3 市外に居住する者が使用する場合は、この表の金額に10分の10を乗じた額を加算する。
4 上記1から3までの規定に該当するものが2以上あるときは、それぞれの規定により算出した額の合計額を加算する。