○高梁市移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準を定める条例

平成25年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条において「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、特定公園施設の設置の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。次条において「政令」という。)において使用する用語の例による。

(園路及び広場等)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次の各号に掲げる特定公園施設を設ける場合は、当該各号について、それぞれ1以上は、規則で定める基準に適合させるものとする。

(1) 政令第3条第1号の園路及び広場

(2) 屋根付広場

(3) 休憩所

(4) 水飲場

(5) 手洗場

(野外劇場及び野外音楽堂等)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次の各号に掲げる特定公園施設を設ける場合は、規則で定める基準に適合させるものとする。

(1) 野外劇場

(2) 野外音楽堂

(3) 管理事務所

(4) 掲示板

(5) 標識

2 前項第1号及び第2号に掲げる施設に設ける車いす使用者の観覧スペースは、規則で定める基準に適合させるものとする。

(駐車場)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、規則で定める数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(次項において「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の規定に基づく大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)を駐車するための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合させるものとする。

(便所)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとする。

(2) 男子用の小便器を設ける場合は、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けるものとする。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けるものとする。

2 前項の便所のうち1以上は、規則で定める基準に適合させるものとする。

(基準により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識)

第7条 第3条から前条までに定める基準により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第3条第1号で定める基準により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第8条 災害等のため一時的に使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高梁市移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準を定める条例

平成25年3月25日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)