○高梁市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項及び第21条第2項に基づき、公共下水道の構造に関する技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の施設(かんがい排水に係るものを除く。)をいう。

(5) 処理施設 排水施設に接続して下水を処理するために設けられる施設(し尿浄化槽を除く。)をいう。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条 公共下水道の排水施設及び処理施設(ポンプ施設その他のこれらを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有すること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講じていること。ただし、雨水を排除すべきものにあっては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講じていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講じていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう、地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講じていること。

(排水施設の構造の基準)

第4条 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講じていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講じていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けていること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるもの)を設けていること。

(終末処理場の構造の基準)

第5条 第3条に定めるもののほか、終末処理場の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講じていること。

(2) 汚泥を処理するものにあっては、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じていること。

(適用除外)

第6条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第7条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないよう定期的に洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないよう水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に存する公共下水道施設で、第3条から第5条までの規定に適合しないものに関するこれらの規定(その適合しない部分に限る。)の適用については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日後に改築工事(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

高梁市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月25日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)