○高梁市市費負担教員の任用等に関する規則

平成25年2月15日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が臨時的に任用する常勤の教員(以下「市費負担教員」という。)の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において市費負担教員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用された職員で、高梁市立小学校及び中学校において勤務する者をいう。

(任用期間等)

第3条 市費負担教員の任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 教育委員会は、市費負担教員として採用することを決定した者に対し、任用期間等に関する事項を記載した通知書を交付するものとする。

(報酬の種類及び支給方法等)

第4条 市費負担教員に支給する報酬の種類は、給料、教職調整額、義務教育等教員特別手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項に規定する報酬の額及び支給の方法は、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(給料)

第5条 給料は、別表第1に定める当該市費負担教員の号給に応じて給料月額欄に定める額とする。

2 新たに市費負担教員となった者の号給は、別表第2に定める学歴免許区分に応じて同表の号給欄に定める号給とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、市費負担教員として採用された者の職歴、実務経験及び資格等を勘案し、前項の号給を調整することができる。

(教職調整額)

第6条 教職調整額は、別表第1に定める当該市費負担教員の号給に応じて教職調整額欄に定める額とする。

(義務教育等教員特別手当)

第7条 義務教育等教員特別手当は、別表第1に定める当該市費負担教員の号給に応じて義務教育等教員特別手当欄に定める額とする。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる市費負担教員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に該当する者 支給単位期間につき、教育委員会が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が6万4,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1月当たりの運賃等相当額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が6万4,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第15条第1項第2号に該当する者 次に掲げる市費負担教員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 自転車(教育委員会が別に定めるものを含む。以下において同じ。)のみを使用する市費負担教員 別表第3の自転車の使用距離(通勤のため一般に利用できる最短の経路による距離をいう。)欄の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ金額欄に定める額

 に掲げる市費負担教員以外の市費負担教員 別表第4の自動車等の使用距離(通勤のため一般に利用できる最短の経路による距離をいう。)欄の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ金額欄に定める額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に該当する者 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して教育委員会が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が6万4,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の別に定める日に支給する。

3 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として教育委員会が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

4 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる業務で、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶものに従事した市費負担教員に対して、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 修学旅行等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの 1日につき5,100円

(2) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日又は休日等に行うもの 1日につき2,700円(教育委員会が別に定める場合を除く。)ただし、心身に特に著しい負担を与える場合として教育委員会が認める場合にあっては、3,600円

(3) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げる場合に応じ、1日につき、次に掲げる額

 児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会が別に定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、1万6,000円)

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 7,500円

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務 7,500円(教育委員会が別に定める場合を除く。)

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市費負担教員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した市費負担教員(別に定める者を除く。)についても、同様とする。

2 基準日以前6月以内の期間において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に定める国立学校又は公立学校に教諭、講師、助教諭又は実習助手等として勤務した者のうち、岡山県内の公立中学校、公立高等学校に勤務した者その他教育委員会が認める者が市費負担教員となった場合は、その期間内においてそれらのものとして在職した期間は、給与条例第29条第2項の在職期間に算入する。

3 期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において市費負担教員が受けるべき給料、扶養手当及び教職調整額の月額の合計額とする。

(勤勉手当)

第11条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在籍する市費負担教員に対して支給する。基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した市費負担教員(別に定める者を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、岡山県人事委員会の定める基準を参酌して任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において市費負担教員が受けるべき給料及び教職調整額の月額の合計とする。

4 前条第2項の規定は、勤勉手当に係る勤務期間の算定について準用する。

(旅費)

第12条 市費負担教員が公務のため旅行を命じられたときは、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の例により旅費を支給する。

(退職手当)

第13条 給与条例第31条の規定は、市費負担教員について準用する。

2 市費負担教員の退職手当の額及び支給方法は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)による。

(勤務時間等)

第14条 市費負担教員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

3 第1項の勤務時間は、教育委員会が別に定めるところに従い、月曜日から金曜日までの5日間において、その割振りを行うものとする。

4 教育委員会は、市費負担教員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間で、勤務日を週休日に変更して割り振ることができる。

(休憩時間)

第15条 休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

(休日)

第16条 市費負担教員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。

2 市費負担教員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第17条 教育委員会は、市費負担教員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第14条第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、教育委員会が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された市費負担教員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(年次有給休暇)

第18条 年次有給休暇は、任用期間の月数に応じて別表第5に掲げる日数とする。

2 引き続いて任用期間が更新されたときは、更新前の任用期間を通算した期間をもってその者の任用期間とみなす。

3 更新後の任用期間に係るその者の年次有給休暇の日数は、その者が更新前に既に使用した日数を差し引いた日数とする。

4 年次有給休暇は、日、時間又は15分を単位とする。

5 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

6 15分を単位とする年次有給休暇を取得する場合は、15分を超えて30分に満たない端数があるときは30分とし、15分に満たない端数があるときは15分とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 前条第1項の年次有給休暇のうち、任用期間終了後1月以内にこの規則により再度任用された市費負担教員が前任用期間に請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌任用期間に繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前任用期間から繰り越された年次有給休暇を有する市費負担教員のその任用期間における年次有給休暇は、前任用期間から繰り越された年次有給休暇、当該任用期間の年次有給休暇の順に請求するものとする。

3 岡山県教育委員会又は岡山県教育委員会が所管する所属の長の発令により採用された者が、その任用期間終了後この規則により任用された場合は、前2項の規定を準用する。

(病気休暇)

第20条 病気休暇は、負傷又は疾病のため療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと教育委員会が認めた場合に、90日を超えない範囲内において、医師の証明書等に基づき、その療養に必要と認められる日又は時間を与えることができる。

2 前項の病気休暇は、無給休暇とする。

(特別休暇)

第21条 特別休暇は、別表第6に掲げる基準に従い、教育委員会が認めた場合に与えることができる。

(服務)

第22条 市費負担教員の服務は、高梁市職員に準じるものとする。

(解職)

第23条 教育委員会は、市費負担教員が次のいずれかに該当するときは、任用期間中においてもその職を解くことができる。

(1) 退職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) その職に必要な能力又は適格性を欠くとき。

(5) 法令、条例及び規則等に違反し、又は職務を怠ったとき。

(6) その他市費負担教員としてふさわしくない行為があったとき。

(災害補償)

第24条 市費負担教員が公務により死亡し、負傷し、又は若しくは疾病にかかった場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、市費負担教員の任用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月21日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月18日教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月28日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の高梁市市費負担教員の任用等に関する規則(以下「市費負担教員任用規則」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の市費負担教員任用規則に基づいて支給された報酬は、改正後の市費負担教員任用規則の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第5条、第6条、第7条関係)

号給

給料月額

教職調整額

義務教育等教員特別手当

1

181,800

7,272

2,000

2

183,300

7,332

2,000

3

184,900

7,396

2,000

4

186,400

7,456

2,000

5

188,100

7,524

2,000

6

190,000

7,600

2,000

7

191,800

7,672

2,000

8

193,700

7,748

2,000

9

195,400

7,816

2,100

10

197,500

7,900

2,100

11

199,600

7,984

2,100

12

201,600

8,064

2,100

13

203,600

8,144

2,200

14

205,700

8,228

2,200

15

207,900

8,316

2,200

16

210,100

8,404

2,200

17

212,300

8,492

2,300

18

214,400

8,576

2,300

19

216,600

8,664

2,300

20

218,600

8,744

2,300

21

220,800

8,832

2,400

22

222,400

8,896

2,400

23

223,900

8,956

2,400

24

225,400

9,016

2,400

25

227,000

9,080

2,600

26

228,100

9,124

2,600

27

229,200

9,168

2,600

28

230,400

9,216

2,600

29

231,700

9,268

2,700

30

233,200

9,328

2,700

31

234,600

9,384

2,700

32

236,100

9,444

2,700

33

237,400

9,496

2,800

34

239,000

9,560

2,800

35

240,600

9,624

2,800

36

241,900

9,676

2,800

37

243,200

9,728

2,900

38

244,600

9,784

2,900

39

246,000

9,840

2,900

40

247,400

9,896

2,900

41

248,800

9,952

3,100

42

250,200

10,008

3,100

43

251,600

10,064

3,100

44

253,000

10,120

3,100

45

254,300

10,172

3,200

46

255,700

10,228

3,200

47

257,000

10,280

3,200

48

258,100

10,324

3,200

49

259,200

10,368

3,300

50

260,500

10,420

3,300

51

261,800

10,472

3,300

52

262,800

10,512

3,300

53

263,900

10,556

3,400

54

265,300

10,612

3,400

55

266,300

10,652

3,400

56

267,300

10,692

3,400

57

268,300

10,732

3,500

58

269,300

10,772

3,500

59

270,300

10,812

3,500

60

271,300

10,852

3,500

61

272,200

10,888

3,600

62

272,900

10,916

3,600

63

273,600

10,944

3,600

64

274,200

10,968

3,600

65

274,900

10,996

3,700

66

276,100

11,044

3,700

67

277,200

11,088

3,700

68

278,300

11,132

3,700

69

279,600

11,184

3,800

70

281,000

11,240

3,800

71

282,200

11,288

3,800

72

283,400

11,336

3,800

73

284,200

11,368

3,900

74

285,100

11,404

3,900

75

286,200

11,448

3,900

76

287,400

11,496

3,900

77

288,300

11,532

4,000

78

289,300

11,572

4,000

79

290,400

11,616

4,000

80

291,200

11,648

4,000

81

292,000

11,680

4,100

82

292,800

11,712

4,100

83

293,800

11,752

4,100

84

294,800

11,792

4,100

85

295,700

11,828

4,100

86

296,500

11,860

4,100

87

297,200

11,888

4,100

88

298,000

11,920

4,100

89

298,900

11,956

4,200

90

299,800

11,992

4,200

91

300,700

12,028

4,200

92

301,400

12,056

4,200

93

301,700

12,068

4,300

94

302,400

12,096

4,300

95

303,100

12,124

4,300

96

303,800

12,152

4,300

97

304,500

12,180

4,400

98

305,300

12,212

4,400

99

306,100

12,244

4,400

100

306,800

12,272

4,400

101

307,500

12,300

4,400

102

307,900

12,316

4,400

103

308,300

12,332

4,400

104

308,700

12,348

4,400

105

308,900

12,356

4,500

106

309,200

12,368

4,500

107

309,500

12,380

4,500

108

309,700

12,388

4,500

109

309,900

12,396

4,500

110

310,100

12,404

4,500

111

310,400

12,416

4,500

112

310,700

12,428

4,500

113

310,900

12,436

4,600

114

311,100

12,444

4,600

115

311,300

12,452

4,600

116

311,600

12,464

4,600

117

311,900

12,476

4,700

118

312,100

12,484

4,700

119

312,400

12,496

4,700

120

312,700

12,508

4,700

121

312,900

12,516

4,700

122

313,100

12,524

4,700

123

313,300

12,532

4,700

124

313,600

12,544

4,700

125

313,900

12,556

4,800

別表第2(第5条関係)

学歴免許

号給

大学院卒(博士)

45号給

大学院卒(修士)

33号給

大学4卒(専攻科)

29号給

大学4卒

25号給

短大3卒

17号給

短大2卒

13号給

別表第3(第8条関係)

自転車の使用距離

金額

片道2km以上5km未満

1,100円

片道5km以上

2,200円

別表第4(第8条関係)

自動車等の使用距離

金額

片道2km以上5km未満

2,000円

片道5km以上10km未満

4,200円

片道10km以上15km未満

7,100円

片道15km以上20km未満

10,000円

片道20km以上25km未満

12,900円

片道25km以上30km未満

15,800円

片道30km以上35km未満

18,700円

片道35km以上40km未満

21,600円

片道40km以上45km未満

24,400円

片道45km以上50km未満

26,800円

片道50km以上55km未満

29,200円

片道55km以上60km未満

31,600円

片道60km以上65km未満

34,000円

片道65km以上70km未満

36,400円

片道70km以上75km未満

38,800円

片道75km以上80km未満

41,200円

片道80km以上85km未満

43,600円

片道85km以上90km未満

46,000円

片道90km以上95km未満

48,400円

片道95km以上100km未満

50,800円

片道100km以上

53,200円

別表第5(第18条関係)

任用期間の月数

2月未満

2月以上4月未満

4月以上6月未満

6月以上8月未満

8月以上10月未満

10月以上12月未満

12月

年次有給休暇の日数

0日

3日

7日

10日

13日

17日

20日

別表第6(第21条関係)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使の場合

その都度必要と認める日又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭の場合

その都度必要と認める日又は時間

3 市費負担教員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

必要と認める日又は時間


4 市費負担教員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(国、地方公共団体又は公共的団体が主催し、又は後援する活動に限る。)を行う場合

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(5) 環境の保全を図る活動

(6) 災害救援活動

(7) 地域安全活動

(8) 国際協力の活動

(9) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(10) 子どもの健全育成を図る活動

(11) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動であって、教育委員会が認めるもの

暦年で5日以内で必要と認める日又は時間

5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)の規定による交通の制限又は遮断の場合

その都度必要と認める日又は時間

6 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

その都度必要と認める日又は時間

7 交通機関の事故等不可抗力による場合

その都度必要と認める日又は時間

8 風水震火災その他の天災地変により、市費負担教員の現住居が滅失し、又は損壊したため、当該市費負担教員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

9 風水震火災その他の天災地変により、市費負担教員及び当該市費負担教員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足しており、当該市費負担教員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

10 風水震火災その他の天災地変により、上記8、9に準ずる場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

11 風水震火災その他の非常災害により、市費負担教員の現住居の滅失、破壊、交通遮断及び身体に危険を及ぼすことが予想されると任命権者が認める場合

その都度必要と認める日又は時間

12 市費負担教員の分べんの場合

分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合14週間目)から、分べん日後8週間目までの期間で必要と認める期間

13 妊娠中又は分べんの日後1年以内の市費負担教員が、保健指導又は健康診断を受ける場合

1日1回、勤務時間の範囲内で必要と認める時間

産前の場合

妊娠満23週まで 4週間に1回

妊娠満24週~35週まで 2週間に1回

妊娠満36週~出産まで 1週間に1回

産後(1年以内)の場合 その間に1回

14 妊娠中の市費負担教員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、健康保持に影響があると認められる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

15 妊娠中の市費負担教員が妊娠に起因する障害(つわり)のため動務することが困難であると認められる場合

妊娠の期間において14日以内の日又は時間

16 生理日の勤務が著しく困難な市費負担教員の生理日の場合

2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

17 市費負担教員が不妊症又は不育症のため治療を必要とする場合

暦年で10日以内で必要と認める日又は時間

18 市費負担教員が生後満3年に達しない生児を育てる場合

満1年に達しない生児を育てる期間、1日2回以内1回60分

満3年に達しない生児を育てる期間、1日2回以内1回30分

19 子が負傷若しくは疾病により市費負担教員の看護を必要とする場合、子に健康診断若しくは予防接種を受けさせる場合又は子が在籍する学校等が実施する行事その他教育委員会が認めるものに出席する等の場合

暦年において5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が2人以上あるときは6日

満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上あるときは10日

20 市費負担教員が要介護者の介護をする場合

暦年において5日(要介護者が2人以上あるときは10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

21 市費負担教員の配偶者の分べんに伴い、当該配偶者への付添い、介助等を行う場合並びに当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を市費負担教員が養育する場合

分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間日に当たる日までの期間内において8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

22 市費負担教員の婚姻の場合

8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

23 忌引の場合

別表第7に定める期間内において必要と認める日又は時間

24 父母、配偶者及び子の祭日の場合

慣習上必要と認める日又は時間

25 市費負担教員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

7月1日から10月31日までの期間において、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日以内の日(分割取得可)

26 市費負担教員が、公務外として国民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に選手、監督又はコーチとして参加する場合

最小限その都度必要と認める日又は時間

27 市費負担教員が、通信教育の面接授業に参加する場合

最小限その都度必要と認める日又は時間

28 市費負担教員が、勤務条件の措置の要求についての審査に要求者として出席する場合又は不利益処分に関する不服申立てについての口頭審理若しくはその準備手続に不服申立て人として出席する場合

最小限その都度必要と認める日又は時間

29 その他教育委員会が必要と認める場合

最小限その都度必要と認める日又は時間

別表第7(第21条関係)

死亡した者

忌引日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

備考

1 市費負担教員と生計を一にする姻族の場合及び市費負担教員の配偶者が喪主となるときの姻族の場合は、血族の場合に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 市費負担教員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。

高梁市市費負担教員の任用等に関する規則

平成25年2月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年2月15日 教育委員会規則第2号
平成26年12月19日 教育委員会規則第10号
平成26年12月26日 教育委員会規則第11号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成28年3月18日 教育委員会規則第12号
平成28年12月21日 教育委員会規則第18号
平成29年5月24日 教育委員会規則第7号
平成30年3月27日 教育委員会規則第6号
平成30年12月21日 教育委員会規則第10号
令和元年12月23日 教育委員会規則第16号
令和2年12月18日 教育委員会規則第26号
令和3年3月25日 教育委員会規則第6号
令和3年10月28日 教育委員会規則第13号
令和4年3月18日 教育委員会規則第4号
令和5年12月22日 教育委員会規則第4号