○高梁市立学校給食献立検討委員会設置要綱

平成25年3月15日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 学校給食の献立を検討し、学校給食の健全な運営に寄与するため、高梁市立学校給食献立検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 検討委員会の職務は次のとおりとする。

(1) 学校給食の毎月の献立を決定すること。

(2) 学校給食に使用する食品の選定に関すること。

(3) 郷土食、行事食及び地元食材品を利用した献立等を協議すること。

(4) 給食内容の改善についての調査研究を行うこと。

(5) その他学校給食の献立に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者の中から高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 学校関係者

(2) 学校給食センター運営委員会委員

(3) 保護者

(4) 栄養教諭

(5) 給食調理員

(6) 備北保健所職員

(7) 学校給食センター所長

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は1年以内とし、毎年3月31日をもって満了する。ただし、再任は妨げない。

3 前項の規定により、委員の任期が満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 検討委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、関係者等を会議に出席させ、意見や説明を求めることができる。

(献立作成部会)

第6条 委員会に、献立作成部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、会長の指示により献立案を作成し、会長へ提出する。

3 部会は、学校給食センターの栄養職員をもって構成する。

4 部会に、部会長1人を置き、会長が指名する。

5 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(結果報告)

第7条 会長は、教育委員会と緊密な連携を図りながら検討委員会の運営を図るものとし、随時その結果を教育委員会に報告するものとする。

(事務局)

第8条 検討委員会の事務局は、教育委員会教育総務課内に置く。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の例による。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月26日教委告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日教委告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日教委告示第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市立学校給食献立検討委員会設置要綱

平成25年3月15日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月15日 教育委員会告示第8号
平成27年8月26日 教育委員会告示第37号
平成29年6月23日 教育委員会告示第22号
令和元年6月24日 教育委員会告示第18号
令和4年4月28日 教育委員会告示第16号