○高梁市社会福祉法人等指導監査実施要綱
平成25年6月27日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市長が行う社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導監査及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定に基づき市長が行う法第70条(法第74条により生活保護法(昭和25年法律第144号)第44条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第46条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第85条第1項又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条第2項が適用される場合にあっては、それぞれ当該条項)の規定に基づく社会福祉施設(以下「施設」という。)の指導監査(以下「監査」という。)について、関係法令及び厚生労働省通知によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(監査の種類及び実施基準等)
第2条 監査の種類は、一般監査、特別監査及び確認監査とする。
2 監査の実施基準は、別表第1に掲げるとおりとし、一般監査を基本とした年間の実施計画に基づき実施するものとする。
(監査の対象)
第3条 監査の対象は、法第30条第1項第1号に規定する所轄庁が高梁市長である法人及び次の各号に掲げる施設(以下「法人等」という。)とする。
(1) 生活保護法に定める救護施設及び授産施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害者支援施設
(3) 老人福祉法に定める養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 児童福祉法に定める助産施設、母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設
(監査の項目)
第4条 一般監査は、別表第2に掲げる項目について監査を行うものとする。ただし、当該項目以外に調査を要する項目が生じた場合には、その要する特定の項目についても監査を行うものとする。
(監査の班編制)
第5条 監査の実施は、社会福祉関係法令の施行事務について十分な知識を有する職員(以下「監査担当職員」という。)2人以上でもって編成する班で行うものとする。
(監査の資料)
第6条 市長は、年間の実施計画による一般監査の実施に当たって、あらかじめ施設の経営者である法人等の代表者(以下「法人等代表者」という。)から、別に定める監査資料を提出させるものとする。
(監査の通知)
第7条 市長は、一般監査を実施するときは、7日前までに法人等代表者に通知するものとする。ただし、事前に通知することにより監査の成果が得られないと見込まれる場合等には、当日に通知書を交付することにより監査を実施することができるものとする。
(監査の立会)
第8条 監査担当職員は、一般監査の実施に当たっては、原則として、法人等代表者及び当該法人等の監査の権限を有する監事双方(以下「立会者」という。)の立会いを求めるものとする。
(監査の方法等)
第9条 一般監査は、別に定める監査事項に従い前条に規定する立会者及び当該施設の長等関係職員から状況を聴取するほか、必要に応じて関係施設、設備及び帳簿書類等を確認することにより行い、実態の把握に十分留意するものとする。特に、会計経理関係の監査に当たっては、会計諸帳簿と証拠書類の照合を行うなどにより、不正支出の有無の把握について留意しなければならない。
(監査後の講評)
第10条 監査担当職員は、一般監査の終了後、第8条に規定する立会者及び当該施設の長等関係職員の出席を求め、監査の結果について講評を行い、文書により改善を指導する事項を含め、口頭により指導を行うものとする。
(結果の報告)
第11条 監査担当職員は、一般監査終了後、速やかに監査結果を市長に報告するものとする。
(改善の指導)
第12条 市長は、一般監査の結果、文書により改善を指導する必要があるものについては、監査後60日以内に、改善を要する内容及び改善の方法を示した監査結果通知を法人等代表者に対して発するものとし、当該監査結果通知には期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。
(改善命令等)
第13条 市長は、一般監査により重大な不正行為を発見した場合は、前条の規定による監査結果通知のほか、必要に応じて関係法令に基づく改善命令を発する等所要の措置を講ずるものとする。
(特別監査の実施)
第14条 市長は、一般監査により運営等に重大な問題を有すると認めた場合は、当該法人等の特別監査を実施するものとする。
(確認監査の実施)
第15条 市長は、一般監査及び特別監査の指示事項について改善状況を確認するため、必要に応じて確認監査を行うものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
監査の種類 | 実施基準 | ||||
1 一般監査 | 年間の実施計画に基づき、法人等の運営状況全般について、次のとおり実地監査を実施する。ただし、緊急を要する監査項目が生じた場合には、当該項目について、随時実施することができる。 なお、新設の法人等に対しては、開設後概ね6箇月以内に実施する。 | ||||
対象法人等 | 実施回数 | ||||
法人 | 評価基準(1)を満たす法人 | 3年に1回 (ただし、評価基準(1)を満たした上で、評価基準(2)ア又はイに取り組んでいる法人については、5年に1回、評価基準(2)ウ又は評価基準(3)に取り組んでいる法人については、4年に1回とすることができる。) | |||
その他の法人 | 1年に1回 | ||||
生活保護施設及び老人福祉施設 | 1年に1回 (ただし、前年度における実地監査の結果、適正な施設運営が概ね確保されていると認められる施設については、2年に1回とすることができる。) | ||||
障害者支援施設 | 1年に1回 (ただし、前年度における実地監査の結果、適正な施設運営が概ね確保されていると認められる施設については、書面による実施が認められる。なお、指定障害者支援施設である施設については、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(平成19年4月26日障発第0426001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による前年度の監査の結果、特に重大な運営上の問題点が認められなかった場合は、当該年度における監査を省略することができる。) | ||||
児童福祉施設 | 1年に1回 | ||||
(注)法人監査と施設監査の監査周期が異なる場合、それぞれの周期で実施することが非効率であり、併せて実施することが、所轄庁と法人の双方にとって効率的である場合等特別な事情がある場合は、所轄庁の判断により法人監査の周期を3ヶ年に1回を超えない範囲で設定することができる。 【評価基準】 (1) 法令遵守の状況 ア 法人本部の運営について、法及び関係法令、通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められない。 イ 当該法人が経営する施設など社会福祉事業等について、施設基準及び運営費や報酬の請求等に特に大きな問題が認められない。 (2) 監査周期の延長 法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する監査報告書等について、所轄庁が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及び適切な運用が確保されていると判断するとき ア 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 イ 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 ウ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 (3) 法人の積極的な取組の評価 ア 外部監査の活用により法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されている。 イ 苦情解決への取組が適切に行われており、かつ、以下のいずれかの内容に積極的に取り組んでいる。 (ア) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して認められるものに限る。なお、ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に取り扱う。 (イ) 地域社会に開かれた事業運営が行われている。 (ウ) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。 | |||||
2 特別監査 | 法人等の運営等に重大な問題のある法人等を対象に、特定の事項について必要に応じて実施する。 | ||||
3 確認監査 | 監査の結果通知で指示した次の事項の改善状況を確認するため実施する。 ア 一般監査のうち、改善状況について実地確認が必要な事項 イ 特別監査の改善指示事項 |
別表第2(第4条関係)
社会福祉施設等指導監査項目
法人 | 入所施設 | 保育所 | 児童館 | ||||
区分 | 項目 | 区分 | 項目 | 区分 | 項目 | 区分 | 項目 |
法人運営 | 1 定款 2 内部管理体制 3 評議員・評議員会 ①評議員の選任 ②評議員会の招集・運営 4 理事 ①定数 ②選任及び解任 ③適格性 ④理事長 5 監事 ①定数 ②選任及び解任 ③職務・義務 6 理事会 ①審議状況 ②記録 7 会計監査人 8 評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬 ①報酬 ②報酬等支給基準 ③報酬の支給 ④報酬等の総額の公表 | 施設運営管理関係 | 1 施設の運営管理体制の確立 2 諸規程の整備及び運用 3 職員の配置 4 施設長の権限等 5 事業計画 6 職員の健康管理及び福利厚生 7 職員研修 8 業務体制 9 諸帳簿(記録)の整備 10 施設・設備 11 非常災害対策 | 施設運営管理関係 | 1 施設の運営管理体制の確立 2 諸規程の整備及び運用 3 職員の配置 4 施設長の権限等 5 事業計画 6 職員の健康管理及び福利厚生 7 職員研修 8 業務体制 9 諸帳簿(記録)の整備 10 施設・設備 11 非常災害対策 12 業務の質の評価 | 職員及び事務処理等 | 1 職員の状況 2 設置者、管理者、職員の履歴書及び運営状況に関する帳簿等の整備状況 3 その他必要な帳簿及び関係書類の状況 |
設備及び運営 | 1 設備及び最低基準遵守の状況 2 危険防止の状況 3 災害防止対策の状況 4 衛生管理の状況 | ||||||
事業 | 1 事業一般 2 社会福祉事業 3 公益事業 4 収益事業 | 入所者処遇関係 | 1 処遇(支援)計画 2 個別処遇(支援) 3 ケース記録 4 日常処遇(支援)の実施 5 給食 6 健康管理 7 リハビリテーション 8 余暇活動 9 日用品支給・本人支給金 10 就労(実習)及び作業 11 授産の状況(授産施設のみ) 12 家族及び地域等との連携 13 利用者預り金 14 遺留金品等 15 苦情解決 | 入所者処遇関係 | 1 保育方針及び保育計画 2 健康管理の状況 3 安全管理 4 家庭との連携 5 地域との交流 6 情報提供 7 苦情解決 8 給食の状況 | 児童等の指導 | 1 年間の指導計画及び日々の実施計画 2 保護者との連絡 3 指導の状況 |
児童館の機能 | 1 利用状況 2 運営委員会の設置開催状況 3 指導者(ボランティア)の協力の状況 4 学校、関係行政機関との連携 | ||||||
管理 | 1 人事管理 2 資産管理 ①基本財産 ②基本財産以外の財産 ③株式保有 ④不動産の借用 3 会計管理 ①予算 ②規程・体制 ③会計処理 ④会計帳簿 ⑤決算及び計算関係書類 ⑥債権債務の状況 4 その他 ①特別の利益供与の禁止 ②社会福祉充実計画 ③情報の公表 ④その他 | 会計経理関係 | 1 経理規程 2 会計管理 3 計算書類 4 会計単位(会計区分) 5 契約 6 重要な会計方針の開示 7 予算 8 決算 9 貸借対照表 10 資金収支計算書 11 事業活動収支計算書 12 資金の繰入 13 措置費(運営費)の相互流用 14 授産事業支出明細表 | 会計経理関係 | 1 経理規程 2 会計管理 3 計算書類 4 会計単位(会計区分) 5 契約 6 重要な会計方針の開示 7 予算 8 決算 9 貸借対照表 10 資金収支計算書 11 事業活動収支計算書 12 資金の繰入 13 措置費(運営費)の相互流用 | 地域組織等の利用状況 | 1 利用実績 |