○高梁市立学校に勤務する県費負担教職員の勤務評価に係る評価者会議設置要綱

平成25年8月21日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 高梁市立学校に勤務する県費負担教職員の「教職員の育成・評価システム」に関する実施要綱(以下「育成・評価システム実施要綱」という。)に基づき実施される勤務評価の結果を、昇給及び勤勉手当の区分の決定において活用する人事評価制度を実施するに当たり、評価者(育成・評価システム実施要綱第4条に規定する評価者Ⅰ及び評価者Ⅱをいう。)が行う勤務評価の結果及び区分選定についての客観性、信頼性等を高めるため、評価者会議を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価者会議は、次に掲げる事項に関する事務を所掌する。

(1) 著しく高い勤務評価の結果に係る事実の確認

(2) 下位区分適用職員(下位区分(勤務評価の結果を別に定める算出方法に従い換算した場合に2.5点未満となるものをいう。)及び最下位区分(昇給への活用において、勤務評価の結果を別に定める算出方法に従い換算した場合に2.0点未満となるものをいう。)に該当する職員をいう。)の勤務評価の結果に係る事実の確認

(3) 区分の選定に係る評価基準の平準化等、適切な人事評価制度の運用に向けた意見交換

(4) その他勤務評価に関すること

(構成)

第3条 評価者会議は、教育長、教育次長及びこども教育課長をもって構成する。

(会議)

第4条 評価者会議は、教育長が招集し主宰する。

2 教育長に事故があるときは、教育次長が職務を代理する。

3 評価者会議は、非公開とする。

4 評価者会議を主宰する者は、必要に応じて評価者会議に関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第5条 評価者会議の庶務は、高梁市教育委員会こども教育課が行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年9月21日教委訓令第5号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年4月28日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市立学校に勤務する県費負担教職員の勤務評価に係る評価者会議設置要綱

平成25年8月21日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年8月21日 教育委員会訓令第4号
平成28年9月21日 教育委員会訓令第5号
令和4年4月28日 教育委員会訓令第2号