○高梁市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

平成26年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により市が支給する特例居宅介護サービス費の対象となる基準該当居宅サービス(同項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくは法第54条第1項の規定により市が支給する特例介護予防サービス費の対象となる基準該当介護予防サービス(同項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は法第47条第1項の規定により市が支給する特例介護予防サービス計画費の対象となる基準該当居宅介護支援(同項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)若しくは法第59条第1項の規定により市が支給する特例居宅支援サービス計画費の対象となる基準該当介護予防支援(同項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を提供することができる事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス等に係る登録)

第2条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給は、居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合に行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行うものの申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

3 第1項の登録は、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)及び介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第65号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準を満たす場合に行うものとする。

(基準該当訪問介護事業者等に係る登録の申請)

第3条 基準該当居宅サービス等に該当する訪問介護の事業を行う者又は介護予防訪問介護の事業を行う者として、前条第1項の登録を受けようとするものは、高梁市基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書(様式第1号)並びに高梁市基準該当訪問介護事業所等に関する基準該当状況書(付表1―1)及び事業所所在地以外の場所における基準該当訪問介護事業等一部実施状況書(付表1―2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、事業所所在地以外の場所における基準該当訪問介護事業等一部実施状況書については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合を除き、提出を要しないものとする。

(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(2) 管理者経歴書

(3) サービス提供責任者経歴書

(4) 平面図

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

(8) 法第70条第2項第2号から第9号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書、状況書及び書類が提出された場合において、その内容を審査した結果当該登録を受けようとするものが基準該当居宅サービス等事業者としての基準を満たしていると認めたときは、当該登録を受けようとするものに係る次に掲げる情報(第6号にあって、既に付番されている場合に限る。)を岡山県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録予定年月日

(4) 事業開始予定年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による情報の提供をした場合において、当該提供した情報に係るものについて岡山県知事による基準該当事業所番号が付番されたときは、次に掲げる事項を記載した登録通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 代表者氏名

(3) 事業所の名称

(4) 事業所の所在地

(5) 事業の種類

(6) 基準該当事業所番号

(7) 登録年月日

(8) 有効期間満了日

4 市長は、第1項の申請書、状況書及び書類が提出された場合において、その内容を審査した結果当該登録を受けようとするものが基準該当居宅サービス等事業者としての基準を満たしていないと認めたときは、その旨を記載した書面に当該申請書、状況書及び書類を添えて当該申請者に返送するものとする。

(基準該当訪問入浴介護事業者等に係る登録の申請)

第4条 基準該当居宅サービス等に該当する訪問入浴介護の事業を行う者又は介護予防訪問入浴介護の事業を行う者として、第2条第1項の登録を受けようとするものは、高梁市基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書(様式第1号)及び高梁市基準該当訪問入浴介護事業所等に関する基準該当状況書(付表2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(2) 管理者経歴書

(3) 平面図

(4) 設備、備品等一覧表

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

(8) 指定居宅サービス等基準条例第63条において準用する指定居宅サービス等基準条例第55条に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容を記載した書類

(9) 法第70条第2項第2号から第9号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(10) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書、状況書及び書類が提出された場合について準用する。

(基準該当通所介護事業者等に係る登録の申請)

第5条 基準該当居宅サービス等に該当する通所介護の事業を行う者又は介護予防通所介護の事業を行う者として、第2条第1項の登録を受けようとするものは、高梁市基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書(様式第1号)並びに高梁市基準該当通所介護事業所等に関する基準該当状況書(付表3―1)及び事業所所在地以外の場所における基準該当通所介護事業等一部実施状況書(付表3―2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、事業所所在地以外の場所における基準該当通所介護事業等一部実施状況書については、当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合を除き、提出を要しないものとする。

(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(2) 管理者経歴書

(3) 平面図

(4) 設備、備品等一覧表

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

(7) サービス提供実施単位一覧表

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

(9) 法第70条第2項第2号から第9号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(10) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書、状況書及び書類が提出された場合について準用する。

(基準該当短期入所生活介護事業者等に係る登録の申請)

第6条 基準該当居宅サービス等に該当する短期入所生活介護の事業を行う者又は介護予防短期入所生活介護の事業を行う者として、第2条第1項の登録を受けようとするものは、高梁市基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書(様式第1号)及び高梁市基準該当短期入所生活介護事業所等に関する基準該当状況書(付表4―1又は付表4―2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(登記事項証明書にあっては法人の場合、登記事項証明書以外のものにあっては定めている場合に限る。)

(2) 基準該当居宅サービス等に該当する短期入所生活介護等の事業を行う事業所が併設する指定通所介護事業所等(指定居宅サービス等基準条例第182条に規定する指定通所介護事業所等をいう。)が、指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第100条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)である場合にあっては法第41条第1項本文の指定を受けたことを証する書類、社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設をいう。)である場合にあっては同項の届出をしたこと又は同条第2項の許可を受けたことを証する書類

(3) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(4) 管理者経歴書

(5) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)

(6) 設備、備品等一覧表

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

(9) 当該申請に係る資産の状況を記載した書類

(10) 指定居宅サービス等基準条例第188条において準用する指定居宅サービス等基準条例第163条に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容を記載した書類

(11) 法第70条第2項第2号から第9号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(12) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

(13) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書、状況書及び書類が提出された場合について準用する。

(基準該当福祉用具貸与事業者等に係る登録の申請)

第7条 基準該当居宅サービス等に該当する福祉用具貸与の事業を行う者又は介護予防福祉用具貸与の事業を行う者として、第2条第1項の登録を受けようとするものは、高梁市基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書(様式第1号)及び高梁市基準該当福祉用具貸与事業所等に関する基準該当状況書(付表5)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(2) 管理者経歴書

(3) 平面図及び設備の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準条例第265条の規定により準用される指定居宅サービス等基準条例第260条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)を記載した書類

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

(8) 法第70条第2項第2号から第9号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書、状況書及び書類が提出された場合について準用する。

(特例居宅介護サービス費等の支給に係る手続)

第8条 第2条第1項の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする基準該当居宅サービス等の事業の種類に応じそれぞれ前5条に規定する申請書、状況書及び書類を提出する際に、特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書が提出された場合において、当該申出書を提出したもの(以下この項において「申出人」という。)に対し、第3条第3項(第4条第2項第5条第2項第6条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときにあっては特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領承認通知書を当該申出人に送付し、第3条第4項(第4条第2項第5条第2項第6条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による送付をするときにあっては当該申出書を当該申出人に返付するものとする。

3 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の通知書の送付を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載又は法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載(第11条第3項において「支払方法変更の記載等」という。)がなされていない居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等事業者に対し代理受領(居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が基準該当居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を提供した基準該当居宅サービス等事業者に支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し市が支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該基準該当居宅サービス等事業者が市から支払を受けることをいう。以下この条において同じ。)の委任をしたときは、代理受領をすることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項又は第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該指定居宅介護支援又は指定介護予防支援に係る居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画(法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。)(以下これらを「居宅サービス計画等」という。)の対象となっている基準該当居宅サービス等を受けたとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっている基準該当居宅サービス等を受けたとき。

(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ている場合であって基準該当居宅サービス等を受けたとき。

4 前項の規定による代理受領が行われたときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の規定により交付しなければならない領収証に、基準該当居宅サービス等について居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、代理受領が行われる場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額(法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から代理受領に係る特例居宅介護サービス費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

8 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45号第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

(基準該当居宅介護支援等に係る登録)

第9条 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給は、居宅要介護被保険者等が、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合に行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行うものの申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。

3 第1項の登録は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等に関する基準を満たす場合に行うものとする。

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)

第10条 前条第1項の登録を受けようとするものは、高梁市基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書(様式第1号)並びに高梁市基準該当居宅介護支援事業所等に関する基準該当状況書(付表6)及び事業所勤務介護支援専門員に関する状況書(付表6(別紙))に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(2) 管理者経歴書

(3) 平面図

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

(7) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容を記載した書類

(8) 法第79条第2項第2号から第8号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書、状況書及び書類が提出された場合について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当居宅サービス等事業者として」とあるのは、「基準該当居宅介護支援等事業者として」と読み替えるものとする。

(特例居宅介護サービス計画費等の支給に係る手続)

第11条 第9条第1項の登録を受けようとするものは、前条の申請書、状況書及び書類を提出する際に、特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書が提出された場合において、当該申出書を提出したもの(以下この項において「申出人」という。)に対し、前条第2項において準用する第3条第3項の規定による通知をするときにあっては特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領承認通知書を当該申出人に送付し、前条第2項において準用する第3条第4項の規定による送付をするときにあっては当該申出書を当該申出人に返付するものとする。

3 基準該当居宅介護支援等事業者は、前項の通知書の送付を受けた場合において、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に支払方法変更の記載等がなされていない居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅介護支援等事業者に対し代理受領(居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援等を受けた場合において、当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅介護支援等を提供した基準該当居宅介護支援等事業者に支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し市が支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該基準該当居宅介護支援等事業者が市から支払を受けることをいう。以下この条において同じ。)の委任をしたときは、代理受領をすることができる。

4 前項の規定による代理受領が行われたときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 基準該当居宅介護支援等事業者は、前項の規定により交付しなければならない領収証に、基準該当居宅介護支援等について居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託することができる。

(変更等の届出等)

第12条 基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)の登録に際し市長に提出した申請書、状況書又は書類の記載事項に変更があった場合には、速やかに基準該当居宅サービス事業者等登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 基準該当居宅サービス事業者等は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに基準該当居宅サービス事業者等事業廃止等届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の届出書が提出されたときは、当該届出に係る情報を岡山県知事に提供するものとする。

4 第3条第3項の規定は、第1項の届出書が提出された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「提供をした場合において、当該提供した情報に係るものについて岡山県知事による基準該当事業所番号が付番されたとき」とあるのは「提供をしたとき」と、「当該申請者」とあるのは「当該届出人」と読み替えるものとする。

(報告等)

第13条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関し必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者等若しくは基準該当居宅サービス事業者等であった者若しくは基準該当居宅サービス事業所等の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅サービス事業者等であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス事業者等若しくは基準該当居宅サービス事業所等の従業者若しくは基準該当居宅サービス事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス事業所等について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の抹消)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該基準該当居宅サービス等事業者に係る第2条第1項の登録を抹消するものとする。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定居宅サービス等基準条例若しくは指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は指定居宅サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、指定居宅サービス等基準条例若しくは指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第2条第1項の登録を抹消したときは、当該基準該当居宅サービス等事業者に対し、その旨を文書により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により第2条第1項の登録を抹消したときは、当該抹消に係る情報を岡山県知事に提供するものとする。

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の抹消)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該基準該当居宅介護支援等事業者に係る第9条第1項の登録を抹消するものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、当該登録に係る基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第13条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は当該登録に係る基準該当居宅介護支援等事業所の従業者が、第13条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る基準該当居宅介護支援等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第9条第1項の登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第9条第1項の登録を抹消したときは、当該基準該当居宅介護支援等事業者に対し、その旨を文書により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により第9条第1項の登録を抹消したときは、当該抹消に係る情報を岡山県知事に提供するものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等登録簿)

第16条 市長は、基準該当居宅サービス事業者等の登録をしたときは、当該基準該当居宅サービス事業者等に係る次に掲げる事項を基準該当居宅サービス事業者等登録簿(以下この条において「登録簿」という。)に記載するものとする。

(1) 第2条第1項又は第9条第1項の登録の申請の受付番号及び申請日

(2) 基準該当居宅サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者の別

(3) 基準該当居宅サービス事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(4) 基準該当居宅サービス事業者等事業者にあっては基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスの事業の種類、基準該当居宅介護支援等事業者にあっては基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の事業の種類

(5) 第2条第1項又は第9条第1項の登録日

(6) 第3条第3項の基準該当事業所番号

2 市長は、第12条第1項の規定により基準該当居宅サービス事業者等から同項の届出書が提出された場合において、当該届出が前項各号に規定する事項に係るものであるときは、登録簿に記載された当該事項を変更するものとする。

3 市長は、第12条第2項の規定により基準該当居宅サービス事業者等から同項の届出書が提出された場合において、当該届出が、事業の廃止に係るものであるときにあっては登録簿の記載を抹消し、事業の休止又は再開に係るものであるときにあっては登録簿にその旨を記載するものとする。

(その他)

第17条 この規則に掲げるもののほか必要な諸様式及び事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

平成26年3月24日 規則第9号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月24日 規則第9号
令和4年1月11日 規則第1号