○高梁市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱
平成26年3月28日
訓令第5号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可等について審査するため、高梁市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 法人の設立の認可、解散の認可又は認定及び合併の認可に関すること
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長、副会長各1人を置く。
2 会長は健康福祉部長を、副会長は健康福祉部福祉課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 健康福祉部長 |
副会長 | 健康福祉部福祉課長 |
委員 | 健康福祉部健康づくり課長 〃 こども未来課長 〃 介護保険課長 |