○高梁市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱

平成26年2月4日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団利用者を市の事務事業から排除するための措置(以下「排除措置」という。)を講ずるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団利用者 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、次の各号に掲げる行為を行った者とする。

 暴力団又は暴力団員等が実質的に関与する経営

 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるための暴力団又は暴力団員等の威力の利用

 暴力団又は暴力団員等に対する資金等の供給又は便宜の供与、その他暴力団の維持又は運営に協力する行為

 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与していることを知りながら、その者と契約し、又はこれを利用

 その他事務事業の性質に応じ別に定める行為

(2) 事務事業対象者 本市が発注する入札への参加を希望する者、その他市の事務事業の相手方となり、又は相手方となる可能性があると認められる者をいう。

(3) 排除措置対象者 排除措置の対象となる暴力団関係者及び暴力団利用者をいう。

(4) 担当課 事務事業を担当する部署をいう。

(照会)

第3条 担当課は、担当する事務事業に関し、事務事業対象者が排除措置対象者に該当するか否かについて確認するため、高梁警察署に対して書面により照会を行うものとする。

(排除措置等)

第4条 担当課は、前条の規定による照会に対し、排除措置に該当する旨の回答があった場合には、条例で定めるもののほか、次のとおり排除措置を講じるものとする。

(1) 条例第6条の規定による公共工事における措置にあっては、指名の停止及び取り消しとし、その詳細については、高梁市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成17年高梁市告示第68号)に定めるところによる。

(2) 排除措置を講じようとする場合は、当該排除措置を決定した理由を付して排除措置対象者へ通知するものとする。

(3) 排除措置を講じた場合は、速やかに高梁警察署に連絡するものとする。

(高梁警察署との連携)

第5条 担当課は、排除措置を講ずるに当たり、排除措置対象者からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて高梁警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。

(個人情報の取扱い)

第6条 担当課は、高梁警察署から取得した個人情報については、適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱

平成26年2月4日 告示第4号

(平成26年2月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成26年2月4日 告示第4号