○高梁市旅券事務取扱要領
平成26年4月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく旅券の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、次の場所において取り扱う。
名称 | 位置 |
市民生活部市民課 | 高梁市松原通2043番地 |
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱日は、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条1項各号に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までとし、取扱い時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請の受理に関すること。
(2) 旅券の交付に関すること。
(3) 渡航先の追加に関すること。
(4) 一般旅券記載事項変更申請の受理に関すること。
(5) 一般旅券査証欄増補申請の受理に関すること。
(6) 旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。
(7) 返納旅券の消印後の名義人への還付に関すること。
(管轄)
第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、高梁市に住民登録されている者又は居所のある者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給(訂正・切替・記載事項変更) | 8日~9日 |
2 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日~9日 |
4 査証欄の増補 | 5日~6日 |
5 渡航先の追加 | 16日~17日 |
2 旅券法第13条該当者に係る申請の場合の標準処理期間は、国及び県から連絡を待って定めるものとし、前項の規程は適用しない。
3 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7条 旅券は、前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月20日から適用する。