○高梁市立学校給食センター運営委員会連絡協議会設置要綱
平成26年3月14日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 高梁市における学校給食業務の充実、発展と業務の円滑化及び市内学校給食センターの連携を図るため、高梁市立学校給食センター運営委員会連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の職務)
第2条 協議会は、次の事項について審議し、その結果を高梁市教育委員会(以下「教育委員会」)に報告するものとする。
(1) 学校給食にかかる諸施策に関すること。
(2) 学校給食センターの施設及び設備の整備に関すること。
(3) 給食物資納入業者の審査に関すること。
(4) 市内学校給食センターの運営にかかる調整に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、10名以内の委員で組織し、高梁市立学校給食センター運営委員会委員のうち、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 教育委員会の委員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 協議会委員の任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
3 前項の規定により、協議会委員の任期が満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 協議会委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
2 役員は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じ召集し、会長は、会議の議長となる。
2 会長が必要と認めたときは、関係者等を会議に出席させ、意見や説明を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、教育総務課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月26日教委告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委告示第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。