○高梁市文化振興基金運営審議会規則
平成26年3月25日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 高梁市文化振興基金条例(平成26年高梁市条例第33号)の目的を達成するため高梁市文化振興基金運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次のことを審議し、その結果について答申する。
(1) 文化振興活動事業の採択及び取り消しに関すること。
(2) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 文化・芸術に関し識見を有する者
(2) 文化財に関し識見を有する者
(3) 学識経験者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会長の招集に応じて審議会に出席し、若しくは公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月28日から施行する。