○高梁市市税等滞納整理対策本部設置規程

平成26年11月18日

訓令第15号

(設置)

第1条 本市における市税及びその他の収入金(以下「市税等」という。)の収納率の向上に取り組み、市民負担の公平性と財源の確保を図るため、高梁市市税等滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 市税等の滞納整理に関する対策方針の策定に関すること。

(2) 市税等の債権の管理及び確保に必要な施策及び体制の検討に関すること。

(3) その他市税等の滞納整理の実施に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長に副市長を、副本部長に総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育次長、成羽病院事務長及び会計管理者を、本部員は、総務課長、理財課長、税務課長、農林課長、都市整備課長、上下水道課長、市民課長、環境課長、福祉課長、こども未来課長、介護医療連携課長、教育総務課長及び地域局長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは総務部長の職にある副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 本部の会議は本部長が招集する。

2 会議の議長は、本部長がこれに当たる。

3 本部長が必要と認めたときは、第3条に規定する以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 本部に滞納整理対策部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に属する職員は、本部が指定する所属において、当該所属長が推薦する者とする。

3 部会に部会長を置き、部会に属する職員の互選により選任する。

4 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、理財課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月3日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月3日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月4日訓令第21号)

この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月4日訓令第35号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市市税等滞納整理対策本部設置規程

平成26年11月18日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年11月18日 訓令第15号
平成27年4月3日 訓令第7号
平成28年3月22日 訓令第8号
平成29年3月16日 訓令第5号
令和元年6月4日 訓令第21号
令和2年6月4日 訓令第35号
令和3年3月29日 訓令第15号