○高梁市資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準

平成27年3月12日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の買入れ、借受け、製造、役務の提供、業務委託等の公正な入札を執行するため、一定の資本関係又は人的関係にある複数の者に対し、同一入札への参加制限を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものは、同時に同一入札に参加させないものとする。

(1) 資本関係が次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

 親会社(会社法第2条第1項第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合

 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2) 人的関係が次のいずれかに該当する場合。

 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合

 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合

(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

 複数の法人又は個人により構成される中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の規定による事業協同組合等及び共同企業体その他の組合(以下「組合等」という。)その組合を構成する法人又は個人

 その他第1号又は前号と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

(入札広告等への記載)

第3条 入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、基準に該当する複数の者のした入札は無効とすることを入札公告等に明示するものとする。

(基準に該当する場合の取扱い)

第4条 基準に該当する者のした入札(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表構成員以外の構成員である場合の入札を除く。)は、入札に関する条件に違反したとして、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)第107条の規定により、無効として取扱う。ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する一者を除く全てが入札を辞退した場合は、残る一者の入札は無効とはならないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準

平成27年3月12日 告示第20号

(平成27年3月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年3月12日 告示第20号